郷里にある土地などの処分でお困りの方へ

昨今、不動産の処分に関する必要性が話題となっています。

モノの場合は、要するに粗大ごみに出せば、概ね処分できると思います。

建物の場合は、行政から許可を受けている解体業者さんにお願いする形でしょうか・・・。

ところで、土地の場合はどうすればよいのでしょうか?

土地の場合は、さすがに「持って行って!」というわけにはいきません。

よって、最終的には、他人名義に所有権を譲渡するようなイメージとなると思います。

さて、ここで大問題が・・・。

土地とは、一対一の取引となりますで(工場製造品のように、同じ設計の商品ではない)、その土地を「欲しい!」と名乗り上げる人が出てくるまでは、結果的に処分できない(譲渡、売却など、取引態様はいろいろとありますが、要するに他人名義に移転することです)という事態となります。

つまり、それはゼロ円にしたとしても、引き取り手が現れない限りは、土地は処分できないということになります。

それじゃ、持参金付きのように「土地をもらってくれたら、金一封差し上げます!」みたいなことをするとなると、どうなりますでしょうか・・・?

もしかしたら、引き取ってくれる人が出てくるかもしれません。

そこでなのですが、こういった事例のために、行政上の仕組みと、民間会社の取り組みとが大別してあります。

一つ目の行政上の取り組みとは、相続によって、その土地を取得した人が申請できるもので、正確には「相続土地国庫帰属制度」といいます。

ただし、申請が承認されるには幾つか条件がありますので、十分ご確認いただくなど、なさってください(当事務所でもお取り扱いしております)。

二つ目は民間会社が引き受けるものです。

こちらのメリットとしては、いわゆる審査条件が、かなり緩和されています。

ただし、民間会社といっても、この分野に参入してくる会社様が多くなっているようですので、十分、その会社様のことを調べてお願いすることをお勧めします。

なお、当事務所では、いわゆる「正直不動産」という会社様※との連携を行っておりますので、安心して土地引取サービスをご利用いただけるように段取りいたします。

※川崎市との連携(業者選定)、それから日本放送協会(NHK)番組において、その取り組みが紹介されたという実績があるそうです。

土地というと、目の前に実物があって、実際には何らかの形で活用ができそう(例えば、別荘を建てるとか)・・・というお気持ちもよくわかりますが、上述のように、あくまで「欲しい!」という人がいて、そうした場合に値が付く、という性質が根本にあるということを、お含みおきいただけますと幸いです。

また、現行の法制度では、所有者の方の相続が発生する度に、その法定相続人等の方が引き継いでいく形となっておりますので、単に親世代の話だから放置でいいのかな・・・というのも、また、なかなか難しい可能性があるようには思っています。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。