
海外に住んでいる日本人の場合は、現地を管轄する日本国領事館に行くことによって、ほぼほぼ、日本国内での相続手続に類似した手続が可能となっています。
しかし、日本国籍を離脱してしまった方(簡単に言ってしまえば、外国籍の人となった元日本人の方)については、そう簡単にはいかないことなります。
例えば、日本国内に在住する法定相続人等である日本人の場合ですと、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、住民票(戸籍附票)、印鑑登録証明書あたりで、ほぼ、手続きが可能となります。
ここら辺は、要するに、戸籍謄本によって法定相続人等であることを証明し、住民票等によって現住所を証明し、印鑑登録証明書によって本人の意思表示を証明する(ここではわかりやすさ優先で、このように記載しています)、という流れとなります。
しかし、外国籍の方の場合は、そもそも、戸籍が無い状態となっていますこと(それなので、生死を公の台帳でいつでも証明する、という概念が無さそう)、それから現住所と戸籍の繋がりを示すことができないこと、最後は印鑑登録(証明書)という形で本人の意思を証明することが困難、という状況になってしまいます。
それを解決する方法はもちろんございますが、次に課題となるのは、言語の問題となるようには思います。
・・・といったような状況ですから、もし相続人の方に日本国籍ではなくなった方、あるいは、海外在住の方がいらっしゃいましたら、当事務所まで、その相続手続きについてご相談いただければと思います。
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ありがとうございました。