現代は国際化の時代であると言われて久しいところです。
親族が海外在住、しかも日本人ではない方と婚姻した、あるいは、様々な事情により日本国籍を喪失した(外国籍となった)など、いろいろなケースがあろうかと思います。
このような場合、相続人にしてみれば、それこそ、滅多にない行政手続(相続手続)をどのように実施していくのか、大変お困りになるかと存じます。
ネット上には様々な情報が溢れていますが、とはいえ、責任をもってクロージングにまで至ることができるのかというと、それは、多数の案件を手掛けてきたプロの方がスムーズであることは間違いのないことではあります。
当事務所の場合は、様々なケースの国際関連の相続手続を行って参りました。
このため、こうした関連の相続手続につきましては、丁寧にご提案をしながらスムーズな対応を行うことができると自信をもって申し上げることができます。
また、相続手続だけでなく、遺言書作成をしておくことにより、こうした問題を回避することができます、という提案も可能です。
ぜひ、当事務所へのご相談をおまちしております。
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ありがとうございました。