
ご自身で自筆証書遺言を作成する場合もあれば、公証役場に行って遺言公正証書を作成する方もお出でのようです。
現在、自筆証書遺言の作成のバリエーションとして、電子的な作成方法について政府側で検討されているようです。
また、近々、公証役場での公正証書作成に関して、オンラインでの作成が導入される運びとなっているようです。
確かに、なんでもそうなのですが、業としている人に頼むとお金がかかりますので、自分でやっておこう!という考え方自体は素晴らしいものだと思います(かくいう、わたくしも、工作系は正にDIYでやることの方が多いです)。
その方が、出来栄えはともあれ、自分でやったことでの達成感はあるとは思います。
一方で、遺言公正証書の場合ですが、セルフで作成した場合は少なくとも法的にも適合しているものと想定されます。
それは公証人が法律のプロと呼ばれる方々だからとなります。
しかし、遺言書の作成というものは、多角的にあらゆる事態を想定して作成する、というものが求められる側面もあります。
それは、遺言書とは、遺言者の相続開始後に実際に効果を発揮するものであるため、その時点での状況は、なかなか遺言公正証書作成時には想像できないこともあるからです。
その想像できない部分を補うことができるのは、最終的には経験値という以外に、あまりないと考えられます。
(もちろん、一定の検討手順は考えられるとは思います・・・が、その網羅性は、万人向けには担保できないという主旨の話です。)
前にも書きましたが、遺言公正証書作成で公証役場に行ったとしても、それは、公正証書作成について嘱託した人(遺言者)の申し出た通りに公正証書を公証人が作成する、というのが本質であって、公証役場というところは、詳細なコンサルティングの観点で十分なケアが受けられるのかというと、そういった主旨の場所ではない、という理解です。
さて、セルフで作成された内容に抜け漏れがあるのかどうか・・・、今一度、点検されてみてはいかがでしょうか。
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ありがとうございました。