戦後のベビーブーム世代がついに後期高齢者時期になります、というニュースもありました。
第二次ベビーブーム世代という存在もご存じのこととは思います。
さて、ちょっと辛辣な内容について書くようなイメージとなってしまいますが、第一次ベビーブームの時代は、比較的婚姻と子育てという世帯が多いのかと思われるような時代であったと思います。
ところが、第二次ベビーブーム世代が社会人となった頃には就職氷河期と言われるような時代であったこと、それから、以前よりも婚姻すること自体が後押しされなかった時代だからなのか、婚姻歴もなければ子もいません、という方も相当の割合でいらっしゃるとイメージしております。
もちろん、当事務所が個々人の婚姻や子育てについてアレコレ言うことはありません!
・・・ただ、遺言相続的な観点からでのみ申し上げますと、こうした第二次ベビーブーム世代に顕著な婚姻歴無しかつ子なしの方については、間違いなく第三順位相続になる可能性が高くなります(養子縁組とかしていますと話は変わってきますが、それは子がいる方と考えてください)。
第三順位相続の場合は、その対象となる推定相続人(あるいは、もう一歩進めて代襲相続となる方)と連絡が日常的に取れるのかどうか、という観点が先ず第一に気になるところです。
もしも、あまり兄弟仲が良くない場合は遺産分割協議自体ができません、という可能性が出てくることでしょう。
それ以外にも、単純に意思疎通が困難になってしまう(例えば、電話での会話が困難である、それ以外には認知症など)、署名押印が困難になる(印鑑登録していない方がそもそも役所に行けるのか、とか)など、通常であれば、直ぐに済むであろう手続きや、そのための書類の準備などに、大変な労力を必要とする可能性が出てきます。
このような事情を解決する(解決と言うよりは、よりスムーズな手続きを実現する、という方が当を得ているかもしれません)ためには、ズバリ、お元気なうちに遺言書を作成しておくこと!、ということになります。
ちなみに「遺書」と「遺言書」とは異なります。
遺書というと、法的拘束力は一切ありませんが、生前に書き残す手紙の類いそのものとなります。
遺言書とは、法律にて規定された書面となります(法定要件を満たせば一定の拘束力が生じます)。
現在遺言書を作成していない方であっても、急に亡くなるような事象を除いては、大部分の場合は何とか遺言書を作成する手段はありますので、ぜひ、当事務所にご相談ください。
第三順位相続に該当する方については、ぜひ、一刻も早く遺言書作成に向けて検討されることをお勧めいたします。
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ありがとうございました