行政書士とそのための試験について

行政書士になるための試験について考えてみたことを記載しておきます。

行政書士のメインとなる業務は、いわゆる許認可業務全般であるといえると考えます。

許認可業務とは、行政庁に対して何かを申請して、その申請を認めてもらう、という形式となります。

従いまして、多少、言葉を選ばずに言えば、行政庁側の考える方向性に沿って行政書士側が対応する、というイメージとなります。

さて行政書士になるためには、主には行政書士になるための試験を受験しなければなりません。

他資格を得ていると行政書士になれる場合もありますが、これは、ややどちらかというと、その他資格の業務を補完するために行政書士の資格を得ておこう、というのに近いニュアンスだとは思っています。

さて、試験といいますと、厳正公正なる試験実施が望まれるのは言うまでもないことだと思います。

一生懸命頑張った方が、何らかの理由で不利になるというのは誰しも避けたいと思うことだというわけですね。

そこで、最終的には外形的な試験要件が大切になってくるのだろうと想像しております。

外形的というのは、試験実施をする上での形式的な側面のことであり、例えば、試験時間はキッチリ決める、といったこともあるとは思います。

それ以外には、受験者卓の上には所定のモノ(主には筆記用具と時計、それから試験中に必要となるケア製品)以外は置いてはならない、という決まりもあるでしょう。

本当は、受験者卓上には何も置かれていないのが最良なのですが、さすがに筆記用具もありません、では、試験になりませんから、筆記用具は必要・・・なのですが、それも、シャープペンシルはいいけれど、シャープペンシルの芯を入れてある箱はダメよ、という細かい規制をしていかなければならない・・・、そういうことかと想像しております。

そこで大切になってくるのは、上述の通り、行政庁(所管官庁)に行政書士という資格要件(=試験合格)を認可してもらう、という、いわば行政庁への申請行為の一種であると考えれば、例えば、受験者卓上には指定のモノ以外は一切おいてはならないという点を正しく捉えていく姿勢なのではないのかな?!、という気がいたします。

あとは、例えば、解答用紙の回答欄以外についても所定の記載ができているかどうか、というのも重要な観点となります。

受験番号を書き忘れてしまった、とかでは、申請書記載事項に不備があったようなものですから、一般的には補正指令が出されるということになりますが、まぁ、試験なので一方通行ということで、そこを書き忘れてしまえば当然採点不能、ということになります。

生年月日の記載も、いわば受験者を特定するための補助的な情報という位置づけでしょうから、やはり記入指示に完全に適合した記載方法であるべき・・・となるように思います。

これが、例えば、学校のテストであれば、ある程度教育的措置という観点もあるのでしょうが、上述の通り、他人からの依頼を受けて業として申請を行う資格である行政書士の場合は、そういった申請書記入に対する感度の高さが本業の重要な要素である、ということに他ならないとは思いますので(例えば、料理人が衛生管理に気を配らない、運転手が安全意識が低い運転をする、銀行員が金員の勘定をいい加減に行う、塾講師が虚偽の教育内容を講義する、など、本業の履行に関わる問題行為)、こういった観点からも慎重な対応が望まれるのではないのかな、というように考えております。

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ありがとうございました。