出願商標が登録査定となりました!

『歌う行政書士』という商標登録出願が登録査定となった旨の文書が特許庁から到着しました。

正直、大変嬉しく思っております。

さて、審査記録等の時系列は、以下のようになります。

①商標登録願(提出)→2021/02/05

②早期審査に関する事情説明書(提出)→2021/03/17

③早期審査に関する報告書→2021/03/29

④登録査定起案→2021/04/01

⑤登録査定→2021/04/23

⑥商標登録料(提出・納付)→2021/04/24

上記の時系列から想像しますと、③で早期審査に選定されてから、数日以内に審査官に本件がアサインされて審査を行い、登録査定の起案が早々になされ、その後、特許庁内で決裁が行われたのではないかな・・・と考えております。

(早期審査って本当に早いですね、他の商標出願(後述)をみていますと、早期審査ではない場合、だいたい出願日から登録日まで1年以上は経過していますので・・・。)

審査官の方の④登録査定起案から決裁の最終承認まで半月ぐらいは要したことになっていますね。

幾つの決裁承認が必要だったのでしょうか・・・。

おそらく特許庁ぐらいの役所なので、根拠はありませんが、電子決裁承認システムが導入されているとは想像しています。

まぁ、もしかしたら公報公開日と近接して登録査定日が定まるような内規もしくは運用になっているのかもしれませんね・・・。

今週、特許庁の商標データベースで、検索語「行政書士」にてヒットした過去の商標出願の経過を見ていました。

ほとんど登録査定になっていましたが、拒絶査定が出ていた商標出願もありました。

本人申請であれば、ある程度致し方ない気もします。

しかし、代理人が出願手続きをしていたのにも関わらず、法律上行政書士として業務を行えない範囲について役務を指定した(商標法第3条第1項柱書に該当)、などということで拒絶査定がなされていた案件もありました・・・。

当事務所の商標出願に対して拒絶理由とかになったらどうしようか・・・と思って、実は少しナーバスになっておりました。

この審査記録は、特許庁の商標データベースにて検索語でヒットさせれば、どなたでも経過情報(拒絶理由、拒絶査定)が閲覧できるような形式になっておりますので、正直言って、何かと気にはなるものです・・・。

当事務所に案件をご依頼のお客様の許認可業務を行うにあたっては(商標出願は行政書士の業務範囲ではありませんので、ここでは行政書士法に規定されている許認可業務となりますが)、こういったお客様のお気持ちに十分配慮した許認可業務の実施(お客様のご希望に沿った対応を行うことはもちろんのこと、その進行状況などを十分にお客様にご説明申し上げ、ご心配をおかけすることの内容にフォローするということです)を行って参りたいと思いましたし、そのようなお客様の立場で許認可申請の一種である自身の商標出願にて経験する機会を得ただけでも十分収穫があった・・・、と感じております。

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ありがとうございました。