原因判明(か?)

おそらくですが、この弁理士事務所様昨日の「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」記事の原因となった、「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」の請求を実施したのではないかと思いました。

この弁理士事務所様のホームページに「ファイルの閲覧請求とは?」という記事が掲載されており、その末尾の方において、「お客様より大変好評頂いておりますファイル閲覧サービス。なるべく取寄せ済料金でサービスを提供すべく2021年から頑張って縦覧期間にファイル閲覧請求を行っています(先週4/7~4/13の請求件数は、弊所3,173件/総数 3,327件)。」(「ファイルの閲覧請求とは?」という記事より一部引用)という記述があることを拝見いたしました。

独立行政法人工業所有権情報・研修館様の提供している「特許情報プラットフォーム」(J-PlatPat)より、わたくしの取得した『歌う行政書士』(登録第6383647号)という登録商標の前後の登録番号の経過情報を拝見しますと、登録第6383647号に対して請求が行われたのとほぼ同日に「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」の請求がされていることが経過情報に表示されています。

一方で、例えば、昨年あたりに登録となった商標をざっと拝見した限りでは、「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」の請求があった経過情報はあまり無いようです。

商標登録がされた公報(商標公報)発行から二か月間は、「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」の請求費用が通常600円のところ、なんと無料になる!ということが、この弁理士事務所様の取り組みの背景のようですね。

そして商標制度について考えると、この二か月間の開始日(商標公報発行日)と、その二か月間という期間は、「商標登録異議の申立て」制度から由来していると思われますので、「商標登録異議の申立て」期間は「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」の請求費用を無料にします、ということなのでしょう・・・。

上記弁理士事務所様の同じページにおいて、「請求の1回のMAXは1000件です(出願ソフトの仕様の話し)。」(「ファイルの閲覧請求とは?」という記事より一部引用)という記載もあります。

「出願ソフト」とは、特許庁の提供する「インターネット出願ソフト」のことを指しておられるのでしょう・・・。

商標は1日300件ぐらいが登録査定となるようですから、最低でも3日に1回(あるいは特許庁開庁日3日ごとに1回かもしれませんが)、「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」の請求を実施すれば、網羅的に「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」の請求による情報取得ができるのかな?という想像をしております・・・。

実は、昨日の「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」記事を書く際にも、「ファイルの閲覧請求とは?」という記事を拝見してはいたのですが、この記事の制度的な意義の解説の方に注目しており、上記で一部引用させていただいた部分の確認が済んでおりませんでした。

ちょっと、一安心いたしました・・・。

当事務所は行政書士事務所ですので、弁理士業務は当然提携弁理士様へのご紹介という形になりますが、商標の本人出願を行いますと商標制度(商標出願)に関して本当に勉強になりますね・・・。

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ありがとうございました。