古い戸籍とか住民票とかは保管しておいた方がいいかも・・・??

昔、何かの手続きのために請求した戸籍類や住民票、これって、用が済んだら廃棄してもいいんじゃないかって思いますか??

もちろん、それ自体が悪いです、ということではありません。

当然ですけれど、他人が盗用できないように、廃棄するのであれば、適切な方法で廃棄されることをお勧めいたします。

ところで、戸籍は長いこと保存されていますので、役所の方でも、滅多に無くなってしまうことはありません。

今じゃ、もう電算化されていますので、そのサーバのストレージのコピーは、災害大国日本といえども、厳重に保管されている可能性が高いと思われます。

ただ、実は、つい最近までバンバンと捨てられていた情報があります。

それが、現住所に関する情報だったりします。

つまり住民票の除票や戸籍の附票の除票に該当する書類ですね。

こちらは、今日現在では150年間に延長されましたが、以前は5年間だけでした。

これが、実は、結構曲者だったりします。

といいますのは、不動産登記においては、現住所と氏名が登記されていますが、生年月日は登記されていません。

よって、データベース的な意味合いでの情報の一致は、住所と氏名によって行われます。

一方、戸籍の突合には、本籍と筆頭者で照合されます。

上述のように、戸籍は長いこと保管されてきました(災害等でやむなく損傷したり廃棄されてしまったものは除きます)。

なので、戸籍はずいぶんと昔までたどることができるのですが、現住所の情報については、結構な確率で廃棄されている可能性があります。

もちろん、ここ数年間というレベルであれば問題はないでしょう・・・、しかし、それ以前となると絶望的ではあります。

といったところで、古い住民票とかは、もしかしたらのために保管しておくのも良いかもしれません、ということになります。

この他にも、もう一つ、結構な可能性のある事例としましては、遺言公正証書によって受遺者や遺言執行者として指定されているようなケースかも知れません。

こちらにも、現住所、氏名、生年月日の記載となりますので、現住所の証明ができませんと、氏名と生年月日だけでの証明となりますから、まぁ、このキー二つが一致するというのは、確かに稀なのかもしれませんけれども、それでも、なんとなく落ち着きの悪い証明方法(氏名と生年月日だけという意味で)しか存在しなくなってしまいます。

よって、こういった遺言公正証書のために自らの住民票(さらに言えば、本籍と筆頭者が記載のある住民票)を提供した場合は、2通保管しておいて、1通は自分で保管しておく、というのも一手かもしれません(が、もう150年間保存となっていますので、今からやることでもないのかもしれませんね)。