当事務所へのご相談に関する考え方

当事務所が配布している販促物において、一定の条件(又は旧版の場合は業務分野記載)を満たした場合、ご相談費用を減免する旨の記載をしていることがあります。

先日、当事務所にお問い合わせをいただいたことがございましたので、どのような場合に、そういった減免となる可能性があるのかについて例を記載させていただきます。

なお、本記事は減免要件を提示しているわけではありませんので、あくまで参考事例としてご覧ください(実際には、個別の審査を行います)。

当事務所のご相談の減免とは、一定の業務が直接的に想定される場合に、その申込に際して心理的経済的な負担を軽減しよう、という取り組みとなります。

具体的には、こういった業務の場合に、その可能性があると想定しています。

・法定相続情報一覧図申出及び受領代理(戸籍調査を含む場合、かつ、その後の相続手続も含めてご依頼いただく場合)

・遺産分割協議書案作成(戸籍調査を含む場合、かつ、その後の相続手続も含めてご依頼いただく場合)

・遺言公正証書案作成(遺言書作成サポートの全てをご依頼いただく場合)

それでは、非該当又は対象外の場合とは、どういった案件となるのか、下記に記載いたします。

当然例示ですので、これらに限った話ではありません。

・相続開始となっているが、どういった相続手続が必要であるのか(当事務所業務に直接的に想定されないため対象外)

・遠くない将来に相続が想定されるが、どういった対応を行うのが良いのか(当事務所業務に直接的に想定されないため対象外)

・他士業者着手案件又は他士業者の諸手続に関する妥当性などのご相談(当事務所業務に直接的に想定されないため対象外)

・相続手続に関することであっても、法令上、行政書士が対応することのできない点に関するお問い合わせ(法令上受任不可)

・相談者が氏名、住所及び連絡先を明らかにする前に行う問い合わせ(法令上受任不可)

・相談者側の都合を優先的に主張するなど当事務所運営に支障が想定される場合(有償であれば引受できる可能性は検討いたします)

・住所が販促物記載の地域外からのご依頼(有償であれば引受できる可能性は検討いたします)

以上、おそれいりますが、諸般ご賢察いただきまして、当事務所へのお問い合わせをくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。