当事務所が主催又は共催する相談会に関する考え方

当事務所が主催又は他事務所と共催する相談会(原則として有料無料は問いませんが、特に区別する場合は下記にて個別記載します。)に関する考え方につきまして、本記事において記載いたします。

まず大原則の留意事項として、ご相談内容は無料相談会の場合は一般論のみの回答となります。

一般論と言っているのは、各種法制度の紹介のみであり、個別の相談者の相談内容に対する回答は対応しません、ということになります。

また、当然ですが、業法(他士業者が法律で独占業務とされている事項又は先に準ずることとして業界内で標準的に認識されている事項)に抵触する内容については一切回答できません。

特に、税務上のご紹介、あるいは登記申請書を見て欲しいなどといった主旨の参加依頼をいただくことがございますが、いずれも対応できませんので、例えば、自治体主催の各士業者による無料相談会、あるいは各士業者団体主催の同種の相談会へのご参加をお勧めいたします。

有料の場合は、上記の無料相談会のうち、「ご相談内容は無料相談会の場合は一般論のみの回答」より、当該相談会内において回答が完結できうる程度に詳細なお話はせていただきます。

ただし、上記の無料相談会に関する留意事項のうち、後段の他士業者に関する内容については、当然に適用することとし回答はできませんので、こちらは予めご承知おきください。

また、他士業者に既に依頼している場合(いわゆるセカンドオピニオンを聞きたいという場合)は、当該他士業者へのご相談をしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。

もちろん、個別に相談料を頂戴したうえで、詳細なご事情を伺ってご説明すること自体は可能です(ただし、それは、あくまで相談会ではなく、個別相談としての対応となります)。

概ね、以上が相談会における当事務所の対応指針となりますが、ご要望に対する詳細個別の判断結果につきましては、当事務所へお問い合わせください。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。