当職が出願した「歌う行政書士」(第41類)について、刊行物等提出書が提出されていたのは知っておりました。
刊行物等提出書とは、ざっくり言うと、「この商標出願は○○の理由で登録査定するべきでない」なんていうことを特許庁に通報する仕組み、と捉えております。
まぁ、いわば、商標出願に対して、それを阻止したい人物がいる、ということなのでしょうか。
特許庁から開示された内容を、上記に掲げておきます。
この刊行物等提出書の中で、それが誰の手によってなされたのかは開示されていませんので(誰がそんなことを提出したのか開示してもらっても、こちらも困りますしね)、上掲の画像が気になる方は、当職までご連絡いただければと思います(が、まぁ、それは直接は言ってこられないですよね、おそらく・・・)。
主張内容については、当職からは特にコメントいたしません。
仮にいずれかのコメントを書いたところで、それは、単なる感想の域を出ませんので。
ただ、推測するに、これは、ある程度、商標制度について詳しい方が起票した・・・まぁ、普通に考えれば弁理士ですかね(弁護士かも?)、そして、それを、まさか弁理士自身が書くということもどうかな・・・といったところなので、おそらく誰かが代金を払って弁理士に依頼したのかな、という気もしています(さすがに、無料で引き受けた・・・?と想像するのは違いますかね)。
士業者の可能性については、少々驚きましたね・・・、という点は述べておきましょうか(いずれにしても、驚いた程度の感想を書いたところで、何かを言われる筋合いでもないでしょう)。
もっとも、過去に雑誌等に既に掲載されているのだとすれば、これは、もう一般名詞ですよ、みたいな方向性として、刊行物等提出書が出されているのかな?!・・・と勝手に想像しておりました。
といっても、一回、特定の行政書士が「○○行政書士」といった名称で紹介されたのだとしても、その程度では、その行政書士に対する「○○行政書士」が商標法的な識別力がありましたよ、なんて話にはならないってことにされるんでしょうかね・・・勝手な想像ではありますが。
・・・といったところで、ちょっと興味深い動きとしては、「○○行政書士」として商標出願している知人の行政書士の出願についても、実は、同様に刊行物等提出書が出されておりました。
そちらの方には刊行物等提出書に対してなのか意見書がすかさず出されてあったように記憶しておりますが、いずれにしても、そのまま登録査定となっています。
(もうファイル事項の縦覧請求が無料の期間は過ぎましたので、知人の出願に対して、さすがに手数料払ってまで請求しようとは思いません。)
ところで、上記の刊行物等提出書の文章をある程度読んでいくと、これ、要するに「○○行政書士」的な商標出願に対して、若干文字を修正するだけで、ほぼほぼ刊行物等提出書として提供することが可能なスタイル(主張の論旨展開)となっているように思います。
つまり、考えられるのは、おそらく・・・アレな目的ってことなのでしょうか。(笑)
提出人ご本人に直接ご意向を確認したわけではないので、あくまで推測の域を出ませんが・・・。
一応、本投稿では、この程度の記載に止めておきます。
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ありがとうございました。