異議申立が無かった確認がとれました

当事務所として出願を今春にいたしました「歌う行政書士」及び「こころの遺言相続」について、昨日までに異議申立が無かったことが確認されました。

これで第41類及び第45類の両方について、当事務所(当職)が商標権者として権利を保有していることとなります。

ところで、商標登録制度のちょっと不思議に思ったところなのですが、今の制度は、出願→審査→登録査定→異議申立→確定、みたいな流れで推移していきます。

もちろん、審査や登録査定に時間がかかるのはわからなくもないのですが、異議申立が無かったことが確定するために一ヶ月かかるというのは・・・ちょっと時間がかかるような印象を抱いてしまいました。

異議申立といっても、その異議申立が認容されたかどうかではなく、単に異議申立があったのかどうか、という観点なのですから、異議申立期間満了後、一週間程度で確定してもいいんじゃないか・・・というのが、純粋な一市民からした観点とはなります。

(本当に異議申立が行われた場合は、その後、数ヶ月費やして、その適否を判断するのだそうです。)

とはいえ、まぁ、今春に出願し、特段、早期審査を求めることもせずに通常審査において登録査定となったことや、刊行物等提出(という横やり)にも特段影響なく無事終わりましたので、そういった意味ではホッとしているところです。

これで、出版物やネット上で、何人であっても行政書士関連について「歌う行政書士」という文字列を使うことはできませんってことで、とりあえずは安心しております。

以前にも書きましたが、当職以外の行政書士本人が「歌う行政書士」である旨を名乗ることはさすがに無いとは思いますが、記事を書くような形で紹介される事象が散見されました。

こうした場合は、正直言って第45類だけでは完全なる対抗力は擁していないという課題感から、今回出願をしたものでした。

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ありがとうございました。