出願中商標が検索でヒットするようになりました

なぜか、世の中、当事務所の見込み客でもないのに、無意味に当行政書士事務所のホームページで商標関連の記事を読む暇な方がいらっしゃるようなのですが(「暇」というのに反応されても、まぁ、それは合理的に正しいとだけは申し上げておきます・・・、なぜなら、商標の専門家は弁理士なのであって行政書士ではないからです・・・そんな、どこの馬の骨の行政書士が書いたかわからなような、出願人としての商標関連のヨタ記事を読むのではなく、商標について知りたければ弁理士のホームページをアクセスくださいませ!笑)、当事務所が必要であると判断して、提携の弁理士先生にお願いをして出願いただいております商標が、ようやくJ-Platpat上で検索語によりヒットするようになりました。

J-Platpat上で検索語によりヒットするようになるまでに要する期間は、こんなものなのでしょうか・・・、もう、自分で出願した時のことを忘れてしまいました。(笑)

今の時点で、他に同じ語で出願中の方がヒットしないようですので、おそらく、当事務所から出願した商標は来年あたりに登録査定になるのではないかなと思っております(もちろん、その他に問題があれば話は別ですが)。

特に、この「こころの遺言相続」については、行政書士以外の業界関連の方も用いる可能性があり(商標を積極的に侵害しようという意図かどうかは別としても)、やっぱり出版物やネットサイト等で権利主張できないというのでは不十分であると思っておりました。

他方、さすがに「歌う行政書士」をいきなり名乗る○○は行政書士以外にそもそもいないのですが、それでも、偏屈(いえ、すみません)な性格の行政書士であった場合に、いや、お前のは第45類じゃないか、だから、出版物やネットサイト等で少なくとも「歌う行政書士」と書いてもいいんだぞ!と、まぁ、あきれたセコイネタで反論する○○は流石にいないとは思っていますが、こちらも、実は、その行政書士の紹介文で意図せず「歌う行政書士」と書かれる場合については、商標権を直球で行使できないという問題点がありました。

・・・まぁ、動画投稿サイトやSNSで「歌う行政書士」という語を用いている方がたまにおられますが、本当に行政書士登録している方であればその修正について皆様快くご理解いただけますし、微妙に第三者の紹介文の場合はやりづらいのですが(あとは、謎に行政書士試験受験生を名乗る方が用いているとか)、今のところ幸いにしてトラブルにまで発展したことはありません。

とはいえ、コンプライアンスという言葉もありますよに(これを法令順守として捉えているだけだと、正直、厳しいかと思いますよ・・・特に、行政書士を含む法律隣接職の方ですかね・・・)、その言葉の意味を噛みしめて、当職も含めて適切に対応していく必要があるのではないか、ということだけは申し上げておきたいと思っております。

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ありがとうございました。