広域交付の件

今年3月より、戸籍のある市区町村でなくても、戸籍窓口において、戸籍謄本等の請求ができるようになりました。

実に便利な制度ですよね。

ただ、一部のケースにおいては適用不可の場合もありますので、そこはご注意いただければと存じます。

例えば、兄弟姉妹の戸籍は広域交付では請求できない、戸籍附票は請求できない、などです。

いわゆる第一順位相続と言われるような、お子様がご両親の戸籍を取り寄せるような場合であれば、特段問題ないのかな、という感じです。

なにせ、市区町村の戸籍吏員がチェックして交付してくださいますから、それはもう、抜け漏れは基本的に無いのかな、という感じかと思います。

当事務所の場合ですが、広域交付によって取り寄せた戸籍につきましては、原則として、当職でも法定相続人確定作業の一環として当該戸籍の確認対象とさせていただいております。

よって、ただ単にそれだけで見積金額の報酬部分が減算されるわけではない点については、予めご了承ください。

法務局発行の法定相続情報一覧図(なおかつ、現住所の証明が必要な方については、その記載がある場合に限る。)をご提供いただいて、初めて、前記の法定相続人確定作業の減算対象とさせていただく場合がございます。

もっとも、例えば、相続放棄、相続結核、廃除などにより、実際には法定相続人ではない場合もございますので、その意味では法定相続人が確定しているとまでは言い切れず、法定相続情報一覧図をご提供いただいたとしても、必ず減算となるわけではないことも、予めご了承ください。

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ありがとうございました。