『こころの遺言相続』が商標登録第6524888号として設定登録されました

お陰様で『こころの遺言相続®』に関する手続きも、一通り終わりました。

正確には、この後、異議申立期間に入ることになりますが・・・まぁ、そこはとりあえず大丈夫なんじゃないかとは思っています・・・。

まぁ、商標登録したからといって、こう申し上げてはアレですが、それで売り上げが直ちに上がるとか、そういったことではないことは重々承知しております。

商標権については、専門的な言い回しはともかく、とにかく、自分自身が事業を行っていくうえで、他人が同じ文字列等を語ることを防止させる効果があるものだという理解をしております。

他人が語れないからこそ、唯一、その商標の識別能力が向上して、結果として認知度が高まり、そして市場が受け入れてもらえたとするならば、その商標がブランドとしての価値も有することとなり、結果として、売上増につながっていく(可能性が高くなる)・・・というものだと思っています。

よく、そういった循環も知らない方から、「いやぁ、商標までとってスゴイですね!」なんていう、有難いコメントをいただきますが、どちらかというと、スゴイのは商標という権利の通用範囲のことであって、通常であれば、他人が先に使用しているなど、そりゃー商標として登録は厳しそうだよね、というもの以外は、だいたいのところお金払えば商標は取れますよって話だと思っています。

(めちゃくちゃ雑な理解ですが、まぁ、逆に当職がアレコレ専門的なことを語るよりも良いかなと思っています。)

逆に言うと、それを売りにしたいとか、多少のこだわりがありますよ!という意識があるのに、なぜ商標出願しないんかい?!という気がしてなりません。

なぜなら、他人が後から出願して登録査定が出て、そして登録料を支払えば、この商標利用に関して止めてくださいってことを指摘されるわけですよね!

もちろん、上述の通り、いきなり売上増をもたらすものではありませんから、慎重に判断する必要はありますが、仮に弁理士に依頼したのだとしても、わずか一区分10万円程度の話ですから・・・そもそも売り上げが年間10万円しかないという極小規模ビジネスなのであれば話は別ですが、まぁ、数十万円以上、願わくば百万円超え売上なのであれば、経費にできるので、思い切って出願しておくのは十分アリかなとは思います。

あとは・・・ですが、実は面倒なのは、商標権による侵害通知めいたことをする手間でしょうか。

そういった意味では、実は「歌う行政書士®」の方が、そこそこ神経を使うかな~という気がしてなりません。

もちろん、「歌う」+「行政書士」をどこかで用いるのは、行政書士でしかありえませんので、基本的には、当職の話を聞いてくださって、その商標使用を控えていただけます。

ただ、面倒なのは、第三者(例えば、記者、協業関係にある会社)が、その行政書士のことを記事掲載している場合ですね。

なので、書かれている対象の行政書士自体は、そういった意味では直接的な当事者ではないってことなんです。

もちろん、間接的には十分関係性は深いわけですが・・・。

よって、このような場合は、先ずは、その行政書士本人に理解を求めて、それから、第三者にお願いするパターンを採っています。

当職も、別に、と言ってしまっては元も子もないのですが、たかだか商標権如きでアレコレさざ波を立たせたくないというのが本音です。

ただただ、「歌う行政書士®」といえば当職のことですよ、と、気兼ねなく名乗りたいだけですので!

そういった意味では、『こころの遺言相続®』の方が士業に限定せず使用される可能性も若干高くなるかなとは思っていますので、そこを踏まえて万全の策を取っておく必要があるのかな、という気がしております・・・。

もちろん取っておいた方が良い商標権ではありますが、逆に商標登録できてしまうと、それはそれで維持していかなければならないという、これまた面倒な作業も発生する、というお話でした。

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ありがとうございました。