「遺言書を書きたい!」と仰るお客様がいらっしゃいました。
アレコレとお話を伺って、当職が公正証書遺言の様式にて遺言書案をお持ちしましたところ、「こんなに、細々と決めていかなければならないモノだとは思わなかった!」と仰いました。(笑)
あれ・・・?遺言書を書きたいと仰ったのはお客様だったのですが!(笑)
* * *
・・・などといったやりとりもございました。
ここでお伝えしておきたいのは、遺言書では遺言者として、かなり強力な遺言書を残すことも可能だということです。
かなり強力といっているのは、遺言書が作成されていた場合、法定相続人等全員の同意がなければ遺産分割協議ができないという順序になっていますので(かなり端折った説明をしております)、その遺言書で細々と規定している場合は、ほぼほぼ、その内容従って相続人が遺産分割をする、という流れになるということになることを意味しています。
ただ、何が何でも細かく決めることをせずに、一定の範囲は相続人間で話し合いをして欲しい、あるいは、第三者に決めてもらってください、といったような主旨の遺言内容とすることもできます。
ごくごく表面的な言い方にはなりますが、預貯金など数値で決められる財産は分けやすいかもしれませんが、不動産などになると簡単には分けられませんので、その部分について調整の余地を残しておくべきか、あるいは、そこも決定論的に記載するのか・・・は、遺言者のお考え次第となります。
もちろん、当職は、そのどちら(に限った話というわけでもありませんが)についても、柔軟に対応し、案文を作成して提示させていただきますので、ぜひ、ご相談いただければと思います。
それは、決して、自筆証書遺言を否定的に書いているのではなくて、書籍等を参考に書くことはできるわけですが、本当にフィットした内容とするためには、有料相談を受けてみる価値もあるかもしれませんよ、といった主旨となります。
それにしても、上記のようなやりとりを思い出す度に、遺言書とは、ある意味、その遺言者の人生の総決算!というのも、あながち的外れでもないのかな・・・などと内心思っているところです、ということで、本稿は終わりにさせていただきます。
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ありがとうございました。