本日、『歌う行政書士』(登録第6383647号)の商標登録証が届きました!
本人出願で早期審査までしていただいて、特に拒絶査定や補正の指示もなく、スムーズに登録査定までしていただけたのは、大変ありがたいことだと思っております。
今月25日の商標広報にて正式に本件の商標登録が公となり、それから約二か月間、登録異議申立の期間となるそうです。
そこで特に意義が申し立てされなければ、一安心といったところでしょうか。
行政書士業務と歌うこととは、あまり密接な関連性もありませんので(仮にあったとしても著作権関係かもしれませんが・・・)、まぁ、正直、この文字列で商標登録になって感激しているのは、国内でも、ほぼ、わたしだけなのだろうとは思っております。
ただ、名刺にYouTubeマイチャンネルのQRコードを張り付けたうえで、マイチャンネル名を明記してありますので、蝶ネクタイ姿のわたしの写真と共に、「えっ?!歌関係をされているんですか?」みたいな反応をいただけるのは、それはそれで良かったかな・・・とは思っております。
文字と士業マークだけの名刺でも良いのですが、たくさんの方にお配りした後に、一瞬でも記憶の片隅に印象を残させていただくという意味では、まぁ、本業の業務分野に関連した単語をつらつらと書いていくのも一つの名刺作成の手法でしょうが、こういった形で意外性を楽しんでいただいた場合のマーケット効果をリアルで効果測定しているのは、歌との関連で言うならば、わたしだけなのかもしれない・・・、と思います。
以下は、単なる追加文ですので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。
まず、行政書士の方が商標登録の申請をされているケースが年間数十件(といっても一桁を少し超えて二桁になりました程度です)はあるようですが、代理人にお金を払って申請しているのであればともかく、本人申請をされている場合は、ほぼほぼ早期審査の対象として申請が通るのではないかと想像しております。
ポイントは、事務所ホームページ上で商標登録の文字列を使用しているか、あとは、名刺に記載しているか・・・、とかのようにわたしは思います(早期審査の基準は特許庁ホームページに記載がありますので、詳細はそちらをご確認ください)。
早期審査に関して言えば、申請も無料で行えますので(電子申請以外の電子化手数料については、ここでは考慮していません)、要するに本人申請なのであれば、わずかな手間で約一年間の商標審査待ち期間が数週間程度に短縮されるわけですから、これを挑戦されることも一つの選択肢なのかなとは思います(まぁ、既に行政書士業務が千客万来で、とても早期審査なんてできないほどに業務繁忙であれば話は別ですが・・・)。
それから、今回、わたしは第45類の法律業務という区分で申請いたしました。
商標の制度上、例えば、講演や講師業をされている方(なおかつ行政書士の方)が、「歌う行政書士」という商標により、第45類以外の別の区分で商標申請することも商標の制度上可能であるとは理解していますが、一方で、行政書士業務については「歌う行政書士」を名乗ることは、既にわたくしが登録商標を保有しておりますので、それは前記商標が有効である限りは、他の方は第45類では「歌う行政書士」の登録査定は得られないという理解をしております。
それなので、例えば、行政書士でもあるけれど声楽家である方が、声楽教室を行う際の商標として「歌う行政書士」を名乗ったとしても、行政書士業務を行う上での商標として「歌う行政書士」とは名乗れない、ということになりますので、そうなると、さすがに「歌う行政書士」という名称を当該声楽教室でのみ名乗るよりは、「歌う行政書士」とは別の文字列である「○○行政書士」という商標登録をして当該声楽教室においても、またその方の行政書士業務においても名乗った方が、現実問題として、一番合理的となる(費用対効果が望める)ように想像しています。
ここが、独占業務の法定されている士業以外の方が商標を申請する際に、出願区分について十分検討をしなければならないような状況とは、状況が異なる点なのかな・・・、と考えています。
例えば、声楽家が商標を申請するようなことがあった時、声楽教室に対応した区分で出願するのか、自分自身の声楽演奏活動(それも、生のリサイタルなのか、各種媒体等を用いた演奏収録内容を展開するのか)に対応した区分で出願するのか、などで、区分が変わってくるようですので、そこは、弁理士様他、商標出願の代理権をお持ちの方と出願前にご相談されるのが、よりよいのではないかと思います・・・、というように考えております。
商標登録できたにせよ、一つの区分であっても最低数万円は費用がかかりますので、そもそもそこまでして商標登録をする意義を見出すかどうかは人それぞれだとは思いますが、わたしの場合は、声楽関連でも「歌う行政書士」を商標出願すべきかどうか考えた際に、上記の検討結果として、あまりそこまでする必要性もないのかな・・・、という判断をいたしました。
そういえば余談ですが、「行政書士」という文字列を含む商標を出願しているのに、出願人として行政書士である(現に行政書士登録を行っている)という点が不明のため、拒絶理由が通知されている審査事例もありました。
もちろん、日本行政書士会連合会での会員検索において、出願人氏名でヒットします(氏名のみでの判断となります)。
しかし、個人事務所の場合、基本的に願書には出願人氏名と住所を記載するだけですので、行政書士法人として出願するのであれば話は別ですが、ただ単に個人として出願する場合は、逆に言えば、早期審査を申請して、その申請書の資料として出願商標の記載がある名刺とか事務所ホームページURLを特許庁審査官に提示しておいた方が、前述のような拒絶理由が通知されることもなく、ある意味スムーズに登録査定となる可能性もあるのかな、とは思ったりしました。
以上、上記「単なる追加文」内で述べている商標出願関連の記述につきましては、あくまで、わたくしの個人的な勝手な感想を述べているだけですので、正確なところは、弁理士様等の商標出願等について代理人となる資格を得ている方とか、特許庁にお尋ねいただくよう、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
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ありがとうございました。