
例えば、これまで旦那様名義の不動産にご夫婦一緒にお住まいであったのが、旦那様が亡くなる日を境に奥様だけで引き続き住む、ということがあろうかと思います。
平均寿命的な観点から言えば、これを機会に不動産は子の名義(所有権)にして、引き続き奥様が住む、というスタイルを取るのが多いかもしれません。
一方で、配偶者居住権という権利があり、これは、遺言書や遺産分割協議を経て登記することができる権利となっています。
特に、遺言書について言うならば、上記の例で言えば、旦那様が遺言書を作成して、その中で奥様への配偶者居住権遺贈を記述しておけば、比較的スムーズな配偶者居住権の登記に至ることが考えられます。
遺言書中で記載をする場合は、配偶者居住権の遺贈となりますので、その遺贈を受遺者(上記例の場合は奥様)が受け取るのかどうかは、その相続開始後に判断することもできます。
また、配偶者居住権の登記を行った後に、その登記を抹消することもできますので、もう、その不動産に住む必要がなくなって、他所に引っ越すなどの場合は、登記を抹消しておいた方が良い場合も考えられます。