今では国際結婚というのも、それほど珍しい事例でもなくなったかなというように思っています(あくまで当職の印象ということで)。
国際結婚をされても、日本国内に居住するかもしれませんし、あるいは外国に居を構えるかもしれませんよね。
人によっては、日本国籍を離脱することを選択される場合もあるかも知れません。
あるいは、長期のご出張という扱い(あるいは、現地国法人への出向など)で、管轄の日本国領事館に在留届を出されるケースもあろうかと思います。
このような状況で相続が発生した場合、その手続は、法定相続人全員が日本国内在住(かつ、いわゆる日本人である)場合と比較して、かなり煩雑な状況になってくるものと予想されます。
当事務所では、このような場合であっても、迅速かつ丁寧な対応により、相続手続をご満足いただきつつ完了させていくことができます。
もちろん、相続に伴う外国送金の対応も可能です(こちらは、関係機関等の兼ね合いもあって、より大変かと思われます)。
お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。
ありがとうございました。