出願商標が早期審査の対象となりました

『歌う行政書士』のページでもご紹介いたしましたが、行政書士事務所を開業するにあたり、自らのブランディングということを意図して、商標出願を自力で実施しておりました。

行政書士会にも登録承認をしていただきまして、正式に行政書士として名乗ることができるようになりましたので、ホームページも行政書士事務所として開設し、そこで、出願中商標の早期審査についても申請することにしました。

早期審査として認められるためには、行政庁である特許庁長官の提示している申請条件に適合するように書類を作成して所定の形式により提出する必要があります。

本日、特許庁サイトを確認したところ、画像の通り、早期審査の対象とされた旨、表示があることを確認いたしました。

日付的には、行政書士会入会式の日のようですね!

できれば商標登録査定にまで至るといいな・・・と思っております。

なお、当事務所では商標関係は取り扱い業務の対象外となりますので、ご相談いただきました際には、提携他士業様(弁理士様)をご紹介させていただきます。

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ありがとうございました。