特許庁に出願中の商標(商願2021-141229)について、拒絶理由通知がきてしまいました!!
本投稿はすみませんが、わかる方にはわかります式の書き方をさせていただきます。-
(といっても、当職は弁理士ではありませんので、用語を含めて商標法などに基づ-た正確な記載ではないことを予めお断り申し上げます。)
もともと、「こころの遺言相続」の商標出願後にJ-Platpatを見ていたら、指定役務類似群コードが30付いていて、あれ?前回「歌う行政書士」の場合は1つだけだったのに、なんだろ?と思っていましたら、なんと、出願商標だけでなく、指定役務という、商標の文字列等に対して、具体的にこういった商品や役務です、という具体化の説明文章に対しても類似群コードが割り付けられるのだということを知り、内心愕然としていた(もうちょっと口語口調で書けば、「ガクブル」ぐらいしょうか・笑)ものでした。
それでも、幸いなことに早期審査対象になりましたので、早期審査対象ということは、虚業だとか、商標を取得すること自体が目的(要するに商標の転売ヤーですね)とは特許庁側では思っていないようだ、ということでは受け止めていました。
類似群コードの数が多いということは、「あなた、本当に、この出願商標を使って、ビジネスやる気があるんですか?」ということで、23以上になるとアラームが審査官の中で発報されるもののようであります(ここでは、かなり、砕けた書き方をしています)。
そんなこともあり、あれ、今回はすんなり登録査定ではなく、一回は拒絶理由(ここままの願書内容だと登録させられないけれど、未だチャンスあるから詳細を教えてくれ、みたいな特許庁側のスタンスとでも言いましょうか)が来るのかな・・・とは予期しておりました。
それで、本日通知が来ましたのは、どうも類似群コードが多くチェックされたんで、本当に事業やるんですか、ということではなく、役務の指定範囲が不明確なので、ちょこっと修正したら登録査定出すよ!といった感じの、ホント、あともう一息だから頑張って!的な内容でした。
(まぁ、そこまでフレンドリーな感覚で特許庁審査官が業務されたのかまでは、ちょっと面接を受けたわけではないので、わからないところではありますが、そんなイメージを当職が感じましたよ、という程度の話です。)
と申しますのも、特許庁のサイトを見ていたら、指定役務の補正のうち、場合によっては、補正案を提示しますよ!という主旨の記載がありましたので(補正のレベルにギャップが大きい場合は補正案を提示しようもないということで書けないんだと思っています)、そういった意味では、当職の出願した商標の場合は、あともう一息!といった感じの状況だということなのかな、といったところです。
できるだけ早く名刺等に印刷したいので、補正案を受け止めて、その方向で補正の申請をしようと考えております。
もちろん、商標として利用したいためでありますし、それだけでなく、商標出願時の審査記録は常にネット上で公開されるものなので、当職が弁理士でもないこともありますから、ここはあまり面倒な交渉を特許庁とするのではなく、最終的には登録査定となったという記録を残すもの大切なのかなと思っている次第です。
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ありがとうございました。