補正を送信しました

商願2021-141229の拒絶理由通知書の内容を詳細に確認しておりましたところ、当方の出願内容に問題があったということで補正を送信いたしました。

詳しくは、商願2021-141229の拒絶理由通知書を見ていただければとは思いますが、これは確かに、その拒絶されても仕方がない・・・しかも、お恥ずかしい限りなのですが、日本語の問題レベルの出願内容であったため拒絶しましたよ、という旨のご指摘と理解いたしました。

だって、商標登録の範囲を指定する役務内容を「○○に関する作成・・・の作成」とかって書いていたわけなので・・・普通に日本語としておかしいわけです。

これじゃ、当方が、仮に商標の審査官であっても、同じ判断をしたと思います💦

いくら、自分用の出願内容だとしても、あまりにも雑過ぎました。

深く反省しております。

そもそも論として、これをなぜ気が付かなかったというか、出願前にもっと検討してチェックしておくべき事項だとは思っております。

これに懲りて、夜間に文書作成をするのは控えようと思っております・・・。(赤恥)

それともう一つ、今回出願した内容(指定役務)についてですが、細かく書きすぎているように思っております。

というのは、誰か(例えば、弁理士の先生)に見ていただいて「こりゃ~、書きすぎですね、あなた」と直接言われたということではないのですが、本件の出願後に、別件で東京弁理士会主催の無料相談で質問をしてみたところ、指定役務というのは、確かにある程度の具体性を書くべき事項なのだけれど、例えて言うならば、特許の請求項と同じなので、あんまり細かく書くと、却って商標としての権利範囲が狭くなるものなんですよ、とご指導いただいたことから類推して申し上げています。

でも、いったん出願した後は、範囲を狭める修正はできても、それ以外は無理のようなので、もう直せません。

たぶん、出願取り下げをして、再出願すればキレイに権利範囲を出願することはできますが・・・もっとも、その再出願の範囲の通りに権利が取得できるかどうかは、また改めて審査を経てということだと思っていますので・・・まぁ、そこらへんを後顧の憂いなくやるのであれば、最初から弁理士の先生に商標出願をお願いするのが一番いいのかなって気もしています。

当職の場合は「なんでも自分で行政手続きをしたくて仕方がない君」ですので(笑)、ゆえに行政書士になったようなものでもあるのですが、自分自身でやった行政手続きであれば、それなりの結果だとしても、まぁ、受け止めます。

(誤解のないように記載いたしますが、当然、行政書士業務としてお客様から受任した場合は、業務に集中して過誤無き行政手続きを実施いたします、えぇ、意気込みとしてはもちろんのこと・・・。)

ところで、同じ区分で出願したとして、でも指定役務が異なれば、それは同じ商標文字列であっても商標登録されるのが原則的な考え方だよと、どなたかの弁理士さんの記事拝見していたような・・・。

区分と類似群コードとの相関が微妙にわかっていない部分があるのですが、異なった区分であっても同一の類似群コードでは商標登録されないそうですし、逆に同一区分であっても類似群コードが異なれば、それは商標登録される可能性があるそうです・・・。

だったら類似群コードだけで商標出願の管理をすればいいのでは?(区分なんていらないのでは?)と思ったりするのですが、たぶん、ここのあたりは弁理士試験のための勉強をすれば、初歩的な仕組みとして説明があるのではないかと思っています・・・。

といったところで、今回、失態となってしまったのですが(このために約四週間無駄にした気もしますので)、これ過去で良い経験となりました。

また、出願書類を深夜に作成したのですが、やっぱり深夜に作業するのは今後は止めようかと・・・、今回は自分のことなので、特段他の方にご迷惑をおかけするような状況ではないのですが、全般論としては早寝早起きが推奨なのかな、といったところでございます。

補正は商標審査官案通りで実行しましたので、これで登録査定!としていただければと、ひたすら願っておりますが・・・、少々都合が良い思考回路かも知れませんが・・・そう思っています。

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ありがとうございました。