商標の区分追加出願を実施いただきました

この行政書士事務所、商標取得マニアなのか?と思われてしまいそうですが(もちろん違います)、これまで当職が取得しております二つの商標ですが、現時点第45類のみとなっています。

記事の下に、必ずこういった表記があると思います。

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『歌う行政書士』は登録商標です(登録第6383647号)。
『こころの遺言相続』は登録商標です(登録第6524888号)。

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リンクをたどれば、それぞれの商標の出願内容が一応分かる仕組みとなっています。

・・・ですが、現状、先に申し上げた通り第45類のみなのです・・・、実は。

それなので、よりしっかりとした商標となるように、この度、第41類にも出願することといたしました!

その商標出願については、今回は弁理士先生にお願いいたしました。

そうです、当事務所提携弁理士先生である瀬戸麻希先生です!

とても迅速な対応で、本当に安心しました(というか、秒で回答が返ってきたので、安心を通り越して、本当に迅速で正確なご対応に驚くばかりでした)。

今回の商標出願は早期審査請求はしない予定ですので、ざっと、来年あたりにでも登録査定が出るのかな・・・?ぐらいに、気長に待つようにいたします。

なお、誠に恐れ入りますが、第41類商標登録査定前だからといって、悪質な行為はお断り申し上げます・・・(まぁ、法律上の商標権は第41類に対しては有していないので、より正確に表現するならば、どうか、ご容赦ください~という感じでしょうかね・・・トホホ)。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。