不動産を含めて公平に配分する・・・

不動産価格というと、一物一価とはいいながら、実は最初から少なくとも3つ以上の値段が存在しているのはご存じでしょうか?

一つは、固定資産税評価額であり、こちらは毎年市町村長が決定しているものとなります。

もう一つは、土地についてとなりますが、路線価と行って、国税庁が7月に発表しています。

最後は、実際に不動産業者などが売買する際の価格となります。

さて、例えば、遺言書で不動産を含めて公平に遺産額を配分したい・・・という場合に、どのように書けば良いでしょうか?

もともと遺言書を書くということは、相続時に揉めたくないよ、という意向もあるのだと想像します。

そりゃ~ぁ、自分の知ったことではないので、何でも良いよ!というのも一つの考え方ではありますが、先ず以て揉める(仮に表層部に出てこずとも、少なからず複数の相続人の間で釈然としない気分にさせるネタになりそうな)物件の代表選手が不動産でしょうか。

ある程度の面積があれば可分性(分筆する)こともできましょうが、完全に同じだけの評価額にするのも、なかなか条件が揃わないと難しいかもしれません。

でも、もともと100平方メートル程度の土地だったとしたら、もう分けると言っても・・・ねぇ。

かといって、売却益を山分けすることもできないとなると、代償金を払って一人の名義にする、というのが自然でしょう。

そこで、複数価格が台頭してきます。

どの金額でやるんでしょうか、というわけですね。

未だ相続開始後であれば、もう、そこで分けなきゃ!となるでしょうが、これが遺言書作成段階だと、どうするの??となるようには思います。

そんなあたりも、当事務所では丁寧にサポートさせていただいております。

ぜひ、一度、ご相談くださいませ。

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ありがとうございました。