※本稿は当事務所提携司法書士の指導を受けて作成しています。
今年4月より、いよいよ相続登記義務化がスタートしましたね!
なにせ、所有者不明土地(これが、本当に不明なのか、現実に調査する手間を考えると明らかになっていない、という意味なのか・・・)の面積合計が、九州全体より広いのだそうで、これは、なかなかに大変な事態だ、ということのようです。
不動産の登記制度に関して言えば、ものすごく簡単に言ってしまえば「自分達以外の人に『ここは自分の不動産だ!』と言いたいのであれば登記してね」という感じなので、それは、その不動産自体に価値があると思われている場合は積極的に登記をするのでしょうが、今や負動産?とも言われてしまうような状況の不動産については、そうでもないのかな・・・、といったところのようです。
とはいえ、相続開始後、ザックリと言って3年以内に相続登記をしてください、そうでなければ、少なくとも相続人申告登記はやってください、といった制度ですので(詳細は法務省のホームページをご覧ください)、例えば、遺産分割協議で3年間もかかるのかどうか・・・よほど揉めなければそこまで期間はかからないのかなという気も正直しますが・・・、相続登記にまでこぎ着けないようであれば、最低限、相続人申告登記だけでもやっておいた方がいいようです。
相続登記及び相続人申告登記に関する詳細は、お近く又はその不動産の所在地を管轄する法務局などにお尋ねください。
個人的には、過料10万円に関して法務局にお問い合わせをした際には、過料やります!的な勢いではあまりなくて、まぁ、そういう場合もありますので・・・といった感じのニュアンスで係官の方がお話をされていたのが印象的でした(あくまで、その場の印象だけですが)。
とはいえ、これ、例えば、遺産分割協議によって、その不動産を取得することとなった方が3年以内に相続登記をやっていないと過料がかかります、ということのようですから、逆に言えば、遺産分割協議でその不動産を取得しないような成り行きの方にしてみれば、敢えて3年間以上かかるようにすることもあるのかな?とか、その場合、過料を負担するのは、そういった遅延を招来した方なのでは?とか、いろいろ考えるところではあります。
もっとも、そうならないようにするために、(遺産分割協議で不動産を取得するような立ち位置の方についてはなおのこと)相続人申告登記で長期化対策をしておいてね!ということだと思っています。
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ありがとうございました。