養子について

法定相続人について、若干ややこしい点は、養子の考え方かもしれません。

養子というと、相続の段階においては、完全に実子と同じ立場の法定相続人となります。

それなので、養子にされた方のために、例えばですが、本来養父又は養母となる立場の方が遺言書を作成して、養子ではない(ではなくなった) 時と同様に遺贈する旨の遺言書を作成する必要があるのかというと・・・そこは、遺産分割協議書を作成する段階において、養子が他の法定相続人の方と円満対等に遺産分割協議できるのであれば、そこまで神経質になるものでもないのかもしれません。

もちろん、そういった遺産分割協議自体、その場になってみないと何とも誰にもわからないものですから、そういった意味では、遺言者が配慮をして積極的に遺言書を作成しておく、という判断は有効策の一つではあるとも言えましょう。

ただし、相続税の観点からは、相続税としての法定相続人に養子を加えることのできる人数には上限がありますので、上述の記載のみを元に、数多くの方を養子にしたところで、相続税的には一定の制限が発生することは理解しておいた方が良いかとは思います。

こう書いてしまうと、当職にして、何かを殊更に申し上げたいというわけではありませんが、相続税などの税関連全般については、おおよそ過去の各事件の経験値が共有されていると思いますので、そこのあたりを、にわかに情報を一部分的に入手して上手く対処しよう(もうちょっと正確に書けば、ややご自身に都合よく、とでも言いましょうか)というのには、そもそも無理があるような気がしてなりません・・・。

いずれにしましても、当記事でお伝えしたいのは、そもそも養子となった方については、その養子となった時点で法定相続人となりますよ、ということだけなのでした。