名義預金・・・

相続税申告やその後の調査で問題にされたり、それ以前に生前贈与的な関連で極めて関心が高いのが、名義預金なのかもしれません。

一言で名義預金が税法の立場からして全部悪、ということではなさそうです。

提携税理士に確認した限りでは、まぁ、要するに名義預金なら名義預金であっても、相続税申告などにおいて、正しくその旨申告して、所定の納税をすれば良いということでした。

それじゃ、これについて、どう注意したらいいのかな、、というヨタ話を以下書いておきたいと思います。

もっとも、これもいつものお断りですが、わたくしは行政書士なので、何か税法や税申告、それから納税等について何かを示唆するものでもありませんし、推奨その他を企図しているものではありませんことは名言いたします。

ご不明な点は、皆様ご自身により、お近くの税務署や税理士(無料かもしれませんし有料かもわかりませんが)にお問い合わせください。

個人さんが自己の判断で名義預金をされる場合は、それはその方次第のこととなりますので、相続人がその意図通りに適法に対応すれば良いだけのことかと考えます。

まぁ、大抵は、そこを上手いことやっていこう、などという、ちょっとそれどうですか?という感覚を抱くことによって、思わぬ事態を招来することになるのではないのかな?という気がしてなりません。

ところで、わたくしの妄想の域は出ませんが、これを遺言書書きたいので!と言われた場合の対応としては、自認書の作成をお勧めすることになるのかな、という気がしております。

なぜなら、本当に相続開始後の被相続人が何も語らなかった場合(遺言書を残していた、生前身内の方に伝えていた、といったことを一切行っていなかった)、相続人にしてみれば、いったいどういうことですか?ということになったりする可能性が出てくるわけですね。

これが、例えばですが、老夫婦だったとして、そのご夫婦が法律上同時死亡の推定を受けた場合は、もう誰も真相がわからなくなるわけです。

よって、そもそも論としては遺言書を残した方がベターなのかもしれませんが、自認書が残されていれば、きっと迷うことも無いのかな、という想像をしてみたわけです。

それが上述の税理士から伺った通り(ちなみに、この税理士さんは、元税務調査官なので、本当にわたくしは尊敬申し上げています!)、それであれば税務署の方も納得してくださる、ということなのだろうと思います。

もちろん、自認書の内容が真実に基づいていて、そして、他の客観的事実とほぼほぼ整合性が取れている、というのは、言うまでもないですけれども・・・。

その上で、遺言書においてどのように記載するのか・・・そこのあたりは、当事務所にお問い合わせください。

再三となりますが、これは、元々名義預金って話を、遺言者がその旨正しく書き残したいよっていう前提の話なので、何か払うべき税金を払わないようにするにはどうしたらいいんですか?みたいな、およそ、こんな場で書くことができないような話を書いているわけでは無いことは明確に申し上げておきますね。

似たような話としては、例えば病院代などを、本人に代わって直ぐ出金できるようにしておきたいよ、という話もあったりします。

この場合も、ちょっと人物関係は変わってきますが、本人の財産を、その本人のために、誰かに管理を託します、みたいな形で明確にしておいた方がいいのではないかってことなのですが(正に家族信託ですねかね)、こちらにつきましては、ちょっとアレコレ前提が追加されることとなりますので、記載は省略いたします。

でも、そういった場合であっても、公明正大に、後から第三者(税務署とか税理士とか)が状況を追う場合に、書面に残しておくことでしょうかね。

そういった書面がありませんと、結局、過去の類似案件と間違われて、アレコレと言われる事態になりかねません、といったこととなります。

今回は、かなり際どい話を書いてしまっていますが、要するに、第三者目線(家族外の世間的な目線ってことです)で、冷静かつ客観的な書面を残しておきましょう(当然に客観的な記録とも整合が取れていることが大前提)、ということでした。