行政書士って誰に頼んでも同じなのですか・・・??

少々マイルドな書き出しですが、無料相談会(現在は、横浜市南部の区を中心に開催しています)の受付や当日の応対を行っていると、たまに、こういった相談者の方がお出でになります。

「現在、行政書士(稀に他の士業者のこともあります)に相続手続を頼んでいるのですが、ちょっと伺いたくて・・・」

ぇつ?!そういうお話は、お金を払って今頼んでいる行政書士に直接確認すれば良いことなのでは・・・??

決して、いわゆる医療のセカンドオピニオンというわけでもなさそうです。

ですが、「無料」相談会なので、何でも訊いちゃえ、みたいな側面があるようなのですね。

それでは、当職がこれまでに遭遇した、相談者から他行政書士に関するお問い合わせについて、このような事例がありました、ということを書いてみます。

①これまで相続手続を頼んでいたのだが、どの業務をどこまで頼んだのか、という証書(業務委任契約書、作業依頼書コピー、請書、最悪見積明細書など、何でも良いのですが、何らかの明細書)をもらったことが無い・・・。

②遺言書作成を依頼したのだけれど、どうにも、その行政書士にアレコレと話しづらいというか・・・上から目線というわけではないのだけれど、ちょっとどうしても訊きづらいんですよ・・・。

③ある不動産に関する重要な申請書類を提出するにあたり(※敢えてぼかして書いています、この話は他士業ですかね)、子の協力が得られないということで、それじゃ、お子さんを説得できてから再来所してもらえますでしょうか・・・。

④郷里の不動産について、残された側の親名義にせず、郷里を離れて暮らしている子の名義にするように士業者が提案したようなのだが、その親は現在施設に入居するも、その郷里の不動産については自分の所有であると信じている・・・。(※これも他士業者が関与かな?おそらく)

⑤いま相続手続を頼んでいるのだけれど、相続税についてアレコレ知りたいのだが、前に訊いたときには、あまり親切に対応してもらえなかったので、それで無料相談会で質問してもイイですか・・・。(??)

上記について、当事務所の感覚(あくまでも正解不正解や事の善悪という主旨ではなく、当事務所が一般相談者目線で思ったことを書くというだけの話です)を申し上げますと、こんな感じを抱いています。

①について:

お客様側で、何を業務委任したのかどうかが全く証書として取り交わしていないというのは、当事務所としては、ちょっと考えられないところではあります。特に受託者側としてのコンプライアンス観点やビジネスリスクを考えると・・・。

その一方で、ごくごく定型業務(だと思っているのは、実は士業者の方だけなのですが)については、お客様持ち込み書類を預かって、それで作業着手(受任を証する書類という意味で委任状だけはもらいます、みたいなことを言っていた行政書士もいたような・・・)という士業者も、確かにいるようではあります。とりわけ、ベテラン系(老舗系)に多いかな・・・?

当事務所では、きちんと、業務委任契約書又は作業依頼書コピーはお渡ししています。

②について:

こればかりは、依頼者と行政書士との、人としての相性という側面が濃いのかな?という気がしてはいました。

ただ、そこで敢えて当職の特徴込みで申し上げますと、例えば、スーツ(背広)にネクタイをバッチリ締めて、それで、「わたしは士業者です!!」という人(姿)に惹かれるという依頼者(あるいは依頼前の相談者)はともかく、一旦、ご依頼の後に、依頼者側が相談をしづらいっていうのは、行政書士として非常にもったいないのかな・・・という気がいたします。

これは決して着ている服に特化して議論しているのではなく、それは、例えば、慇懃な言葉遣いであるとか、まぁ、士業者には良くありがちな「偉そう?」な雰囲気で話すとか、逆に、その変化系で妙に馴れ馴れしい(いわゆるタメ口で話すというのかな)行政書士(というか士業者)はいますし、話し方は普通っぽくても、要するに、相談者は(その)法律には詳しくないから(情報エントリピーが異なるから)士業者に相談にしているだけなのに(つまり、本当の意味で頭脳的な能力値に差があるのかどうかまでは、誰にもわかりようがない)、どうせ知らないから、みたいな応対をしている士業者(あってはならないことではありますが、要するに、どこかで人を小馬鹿にしたような?意識が見え隠れする士業者)っていうのも、確かに居ますので、本当に、そこは人と人との相性次第、というのが士業者の醍醐味だったりしますね。(笑)

ここばっかりは、当職でさえ、相談者にどう思われているのか・・・という可能性は、アンケートなどで追跡調査はしておりませんので、本当のところは全くわかりません。

ただ、「ものすごく普段着(パーカーを着ていました)だったので、最初はびっくりしたけれど、とっても話しやすかった」と、相談会で当職におっしゃっる相談者の方もいらっしゃいますよ。

当職自身は、「わたくし行政書士なんで!!」と、もしかしたら居丈高的な印象だけは抱いて欲しくないと思っている方なので、相談される方々のお一人お一人と同じ目線となるように応対できたら良いな・・・と本気で思っているところです。

③について:

ここについては、詳細を記載するのは避けるようにはします。それは、他士業者のことを書きたいわけではありませんため・・・。

ただ、よくよくお話を伺えば、完全では無いにしても、一部分は相談者の希望を実現できる、という手法を思いつきましたので、その場で当職が提案を差し上げて、その相談者の方が長年抱いていた想いを解消するお手伝いをさせていただくことができました。

でも、おそらく、こういった提案は、普通はやらないのかも、わかりませんが・・・。

それは、どちらかというと、その士業者の業務リスクを優先した結果なのかな?という気がしております、当職的には・・・。

当職の場合は、第一に依頼者の希望を実現できるように検討し、もし完全なる実現が難しいと思われる場合は制限事項を詳細にわかりやすく述べて第二案を提案する、というスタイルを取っています。

もちろん、第一案であっても、第二案であっても、諸リスクはキチンと評価してお伝えします(円満処理が行政書士の要諦ですからね)。

④について:

これは、もう本当に相談をしていて心が痛みました。

もはやどうすることもできませんけれども、どこかの本か記事に書いてあった、遺産分割協議に際して、どの士業者に頼む相違とは?の教科書的な事例を見ているかのように思いました。

例えば、弁護士の場合は依頼者の利益が最大になるように交渉する(弁護士の場合は受任の形態として双方代理っていう概念はないそうですので)、税理士は相続税納税が一番少なくなるように提案する(なので、実際に分割された遺産の実用性については、その次ってこともあるのだとか)、司法書士は不動産登記申請が通過するように提案する(今回のような事例が、まぁ、その一例なのかなって気もします)、行政書士の場合は・・・いろいろな分割案の得失について提案する、そういった意味では、ある意味業務にも囚われずに中立な場合も期待できる・・・(が、ちょっと実は行政書士によって様々濃淡はあります・・・)、みたいな話です。

そういった意味では、必ず行政書士に皆さん依頼してください!ということを、ココで書きたいわけではありませんが、当事務所の場合は、極力幾つかの提案はできるように配意して、依頼者やその関係者の皆様からのお問い合わせに対応をしております。

⑤について:

これについては、単に依頼者の方が気後れしてしまっただけなのか、その行政書士側に課題がある(業務経験の問題、他士業者との提携関係の問題、サービス提供者としてのホスピタリティの問題、などなど・・・)のか、直ちにはわかりませんでした。

もちろん、業法の範囲もありますので、相続税の話と言っても、一般的な制度の説明ぐらいに限られますし、実際、当事務所に連絡をくださった方も、そのレベル感での情報をお知りになりたいようではありました。

とはいえ、自分が受任している方が、こうした疑念?を抱かせてしまっているという絵面自体については、その行政書士は真摯に反省をした方がいいのかな~、ぐらいのコメントはさせていただければと思っています(直接自分が回答せずとも、連携している他士業者にお繋ぎするなど、実質的な対応方法は幾つか選択肢があると思われますのでね)。

ちなみに、わたくしの場合ですが、基本的(365日土日祝も変わらず)に電話は夜9時頃までは出ますし(折返し電話は相手の方のご事情もあると思いますので夜8時ぐらいまでとしています)、メールについては夜中の11時であっても、スマホでメール受信を知ったら、直ぐに返信しています。(笑)

逆に言えば、当事務所ではお客様からのご依頼に際して、それなりの対価をいただくことを提示したうえで受任していますので、当然ですが、直ぐに応答すること自体がサービスだと思っています。

これを、行政書士事務所に居る間しか応答しません、夜間や週末は休業です・・・なんて事務所と比較して、どう依頼者に映るのか・・・という点を当職が開業時に考えた結果です(もちろん、行政書士事務所毎に応答待ち時間ポリシーや業務時間ポリシーがあって当然なので、その観点でアレコレと申し上げたいわけではありません)。

それは、お客様(依頼者)にしてみれば、不安で仕方がないからこそ、お金を払って士業者に頼みたい、という心理があるからという気がしてならないからです。

できる限り、そこにはお応えしようかな・・・というのが当事務所のモットーに繋がるわけです。

とはいえ、もし当事務所が発展して補助者にも業務をお願いすることとなれば、まぁ、それらの被雇用者に同じ対応をお願いする気は毛頭ありませんので、ある意味、個人事業主とは合資会社的な無限責任だからこそやれます、みたいな感じなのかも知れないですね・・・。

・・・といったところで、士業者の場合は、本当に、その士業者の性格というか、依頼者との相性的な部分が顕在化する取引となりますので、ぜひ、お気に入りの士業者にご依頼になると良いかと思われます。

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ありがとうございました。