非公開株の手続きおはお早めに!!

「『未』公開株」という表現ですと20世紀末に世間で話題持ちきりになった事件を思い出しますが(少々懐かしい気もしますが、世代によっては「へ?!(何の事件?)」というところなのかも知れませんね)、ここで取り上げたいのは「『非』公開株」という言い方での表現とさせてください。

会社法によって、株式会社は株式を発行しているわけですが、その株式の取得(譲渡)について、全ての株について株式発行会社の承認を必要とする場合は、非公開会社という扱いになっています。

そして、この記事で専らイメージしていますのは、非公開会社といっても、お父さんが代表取締役(社長)、お母さんが取締役といったような、家族経営の株式会社の想定となります。

(非公開会社でも、資本金何百億円といった世間で名の知れている株式会社も当然にあります。)

ここからは、遺言相続の分野の話とリンクさせていきますが、もちろん、会社が順調に機能している限りにおいては、課題感を感じることも少ないのかなと思っています。

もちろん、会社経営自体は、本当に神経をすり減らして行う作業だと(個人的にも)思っておりますので、そういったことも含めて左団扇で、という意味で書いているわけではありませんが、まぁ、会社の経営陣に特に健康上の重大な問題が無い限りは会社は機能し続ける・・・といった程度の話で受け止めてください。

さて、そこで仮に、夫である社長さんに前妻との子がいた場合を考えてみます。

もちろん、今の奥さんとの間にも子がいて、その子が次期社長?と目されている状況だと仮定しましょう。

当然に、その非公開の株式会社の全株は社長さんが保有しているものとします(会社の設立をしましたよ、みたいなイメージで)。

その子と社長とは、もう何年も交流がありません・・・といった場合、その現社長さんが突然亡くなった場合(ここまで具体的に書くのかどうかはともかく、例えば、モーレツ仕事命の社長さんだったとして、どこかしらの身体の不調には全然気が付いていなかった・・・としましょうか、社長さんだと健康診断の受診義務もないですから・・・)、その非公開株式は誰のものになりますか?ということが焦点となります。

教科書的には、相続開始(=社長さんの死亡)と同時に、その社長さんの法定相続人の共有状態となるわけです。

まぁ、本当はお元気なうちに次期社長に株式も全部渡して経営権と株主としての会社の支配権も承継しておいてもらおう(代替わりしてもらおう)というところだったのでしょうが・・・今となっては、それも叶わなくなった、という感じではあります。

このため、前妻との子と連絡を取って、非公開株の整理をしなければならない、という話になります。

心情的な面で、その前妻の子がスムーズに協力してもらえるのであれば良いのでしょうが、そうではない場合は、新社長も面倒な労力を払うとか、あるいは誰か(この場合は弁護士とかですかね)に有償で依頼して交渉してもらうなどの手間は増えます。

といったところで、早めに遺言書を書いておく、というのが肝要であると当事務所では考えております。

もちろん、もう本当に引退しようかな・・・という感じなのであれば、今の時点で株式譲渡を次期社長にしておくのも宜しいかと思います。

詳細は当事務所までご相談ください。

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ありがとうございました。