道路交通法第38条を遵守しましょう

やはり、これは、どうしても触れておきたくて、書かせていただきます。

写真のような信号機のない横断歩道(出典:環境省サイト、許諾条件に基づく表示)が道路上に点在しているわけですが、このような横断歩道に接近して通過する場合に、運転者はどのような行動をとらなければならないのでしょうか?

自動車運転免許を取得した方なら、学科試験あるいは技能試験のために、必ず勉強するはずですね。

警察庁サイトに正答となる記事がありますので、今一度、ご参考いただければと思います。

ここで、非常に誤解しやすいポイントを書いておこうと思います。

道路交通法第38条第1項の条文上は、抜粋しますと「横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」と規定されています。

その「ないことが明らかな場合」というのが、自動車教習所で現実にどのような説明がなされているのかわかりませんが(ここでは運転免許を取得する方のほとんど全てが、最低ひとつの免許種別に関する取得については、いわゆる公認自動車教習所において教習を受けることを想定して書いています)、横断歩道のある道路の一例として、写真のような歩道があって、極めて見通しが良い場合もあるとは思います。

写真のような場合は、歩道上を歩行している歩行者又は自転車の存在の有無などは前もって運転者からも認識できるでしょうし、仮に歩行者又は自転車が横断歩道上を横断開始するかどうかの状況も把握しやすいとは思います。

一方で路側帯しかなく、構造物(橋脚、塀、建物、植栽など)があるために、その構造物の陰から歩行者が歩行して横断歩道上での横断を開始するまでに、ごくわずかな時間しかないような場合もあると思います。

自転車であれば、さらに、横断歩道上を通行開始するまでの瞬間は短くなるわけです。

よって、運転者は、横断歩道上だけを見つめて、歩行者又は自転車の有無を確認して運転すればよいのではなく、その横断歩道の両脇の構造物の状況を見定めて、「ないことが明らかな場合」と言い切れるのか(例えば、後日、ドライブレコーダーや防犯カメラなどで、第三者が検証したとしても、注意義務を怠らなかったと当該第三者に判断してもらえるか)、そうでないのか、について、短い時間で適切に判断をしていかなくてはなりません。

もっと端的に書きますと、歩道ではなく路側帯がある道路(つまり歩道すらないような狭い道路ってことですね)にある横断歩道に接近した場合、構造物で見通しが利かない状況、それから交差道路や通路が無いことが明らかなときを除いては、常に「ないことが明らかな場合」には該当しないと判断して、「当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」という運転をしなければならないのではないか、それが正しい運転になるのではないか・・・、ということになると考えます。

問題は、こういった法解釈は条文から想定するとこのような結果になるわけですが(車両が横断歩道を通過する前に歩行者がいかなる理由であっても横断歩道上に出現した場合は車両等は通行を妨げてはならないのですから)、一般の運転者ですと、そこまでは考えないといいますか・・・、例えば、徐行の標識でも立てておかないと、なかなか判断が至らない場合も多いのかなとも考えます。

いずにせよ、こういった点まで踏み込んで、自動車教習所の技能指導員は技能教習中に説明しているのでしょうか・・・?!、はなはだ疑問です。

そのためかわかりませんが、現実には、横断歩道上に存在していなければ、そのままの進行速度で通過している車両(等)がほとんどであると想像しています。

自動車教習所も、大型二種免許の教習の場合は、横断歩行者保護について、もう少し詳細に説明をしている可能性もあるかもしれません。

しかし、道路交通法第38条第1項について、本当にじっくり説明をすべきは、普通一種免許の技能教習の時なのではないでしょうか。

そういったわけで、法の規定と現実が大きく異なっていますが、通常ですと、歩行者又は自転車の方が被害甚大なだけに、歩行者又は自転車側が自衛のために安全確認を十分行い、車両等が存在しなくなるまで待つ・・・、というのが現実だと思います。

実は数年前、わたしは、東京の溜池交差点において、あと30cmといったところで、タクシー車両が停止したために、危うく交通事故に遭うところだった、という状況に遭遇しました。

東京都心部ですと、大きな交差点の手前に左折専用の道路が設置されていて、横断者は幹線部分を横断してから、いったん道路で囲われた横断者用の島を経由して、その左折専用の道路にある横断歩道(ここは信号機は設置されていません)を横断して、先にある目的地に向かう、という歩行経路を取る必要がある場合があります。

横断歩行者であるわたしが、その島から横断歩道上の横断を開始しようとしていたのに、車両を発進させたタクシーが、わたしが立ち止まるのではないか、ということを予期して漫然とした運転行動をとったのですが、わたしの方にしてみれば、道路交通法第38条第1項の運転を当該運転者が当然履行するだろうということで、カタク言えば信頼の原則に基づいて当該横断歩道上の横断を開始したのにもかかわらず、タクシー運転手の誤った運転行動により、あわや交通事故になる局面を招いた・・・、ということになります。

普通の横断者であれば、気にせず立ち去るのでしょうが、わたしは、このタクシーの行動に大変残念に思いましたので、その場で10秒程度立ち止まり、車両のナンバーをじっくり確認をして指差呼称したうえで暗記をし、さらに運転者が謝罪もせずに走行して遠ざかるタクシーの会社名称(タクシー屋根に付いている行灯)を記憶して、横断歩道を渡り切ってから直ちにスマートフォンにこれらの情報を記録をしたうえで、当該タクシー会社のホームページから、発生日時・場所・車両ナンバーについて連絡を行い、善処を求めました。

個人的には、東京都内ですとタクシー走行台数は多いということもありますが、このタクシー会社は日本の最大手といってもよい有名なタクシー会社であり、そのタクシー会社の社長様は著書などを出版されているというぐらいのやり手な方なので、日頃から、個人的にビジネス系ニュースなどでも注目をしていた企業様でした。

もちろん、会社と社長様、それから末端の従業員様との間には隔たりもあるのでしょうが、当時は、東京オリンピック開催機運が高まって時期でもありますので、外国人観光客の来日に伴い、この道路交通法第38条第1項が予定している状況が厳格に守られていませんと、あちらこちらで、この来日外国人とタクシー車両との交通事故が予想されるという気も致しました。

特に、欧米系の方は、この横断歩行者最優先、というのが、ものすごく徹底しています。

ドイツでは、日本であれば横断歩道に近づいている車両があれば、それを見送ってから横断開始しようかな、というタイミングで歩行速度を調整していたとしても、必ず車両側が停止して、横断の妨げとならないような運転をされます。

これはフランスでも同じですし、イギリスでも同じでした。

フランス在住の方を助手席に乗ってもらい、わたしがレンタカーを運転をしたこともあったのですが、彼にしてみれば、わたしが渡航前に自動車運転の流儀について勉強をしていって、十分横断歩行者の保護を意識して運転していたのですが、そのタイミング感に一抹の不安を覚えたような機会もあったようです。

これはつまり、逆に言えば、欧米からの来日外国人が、横断歩道の横断開始を、彼らの母国の習慣で行った場合に、日本国内では運転者の対応が追い付かないということになるわけです。

タクシー会社への連絡の件は、数日後に、その車両のドライブレコーダーを確認して、わたしの申し入れを行った内容の正当性を理解していただき、そのタクシー会社の関係会社全体への周知を行って注意喚起をしました旨、回答をいただきました。

その件があったからなのかはわかりませんが、その後、少なくとも東京都内で信号機のない横断歩道を通行する際には、心なしかかもしれませんが、タクシー車両は横断歩行者保護の運転をしてくださっているように感じております。

ちなみに、そういった意味では、アジアは、おそらく横断歩行者保護意識は低く、大陸にある国を旅行する際も、車を避けて横断歩道を渡るように・・・という、これですと、道路交通法第38条第1項に相当するような状況における横断歩行者は全く保護されない、ということを意味している注意書きが、旅行ガイドに書かれていました。

まぁ・・・こういった表現が正しいのかわかりませんが、仮にそのアジアの国であっても、もちろん日本についても、道路交通法第38条第1項に相当するような状況における運転行動という意味では、これらの国々の方々から民度が低いと指摘されても仕方がないような状況なのかな・・・、という気もしております。

一方で、都会や街中ではなく、本当に周囲には何も建物がないような場所(街からは離れたところにある観光地など)に信号機の無い横断歩道があったり、車線数の多い道路であっても信号機の無い横断歩道があったりもします。

正直、こういった場所となりますと・・・車両の進行速度も速いので、本当に道路交通法第38条第1項の通りに運転が可能なのかどうか・・・といったところで、現実には前車の安全確認に委ねるような状況もあるのかもしれません・・・。

それでも、運転中に信号機の無い横断歩道が運転中に前方に見えてきたら、本当に神経を使って、道路交通法第38条に従った走行を遵守したいものです。

わたくしは、行政書士でもありますが、また第二種大型免許を受けている運転者として、法令に沿った車両の運転を心がけて参ります。

実は、先日、同じ区内で横断歩道上で商用車両と歩行者(小学生)が衝突するという悲しいニュースを拝見してしまいました。

ニュースには横断歩道上という記載もありましたので、上記のような点の記憶がよみがえりましたので、せめて、何かのお役に立てればと思いまして、投稿をさせていただきました。

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ありがとうございました。