各種手続きに必要な戸籍謄本等の請求は行政書士をご利用ください

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の請求は、意外に大変な手間がかかります。

まず横浜市内に本籍地がある方は、各区役所の他、市内の各地にある行政サービスコーナにおいて、戸籍の全部事項証明書(従来の戸籍謄本に該当し、その戸籍に含まれる方全員の記載があります)を取得することができます。

それ以外にも、マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニエンスストア等の証明書発行機(マルチコピー機)にて、同様に戸籍の全部事項証明書の交付を受けることができます。

マイナンバーカードを利用することができない場合その他においては、郵送申請という方法もあります。

旅券の発行申請ですと、この戸籍全部事項証明書(あるいは戸籍個人事項証明書)が添付書類として必要になりますので、ごく日常的な戸籍謄本の請求のシーンとしては、このようなケースに限られるのかもしれません。

(旅券関係でさえ、必ず必要というというわけでもないわけですが・・・。)

ところが、例えば、その方の出生時からの戸籍関係書類が必要になるケースとなりますと、一番代表的な例としては法定相続人の確認がありますが、こうなりますと、結構手間が格段にアップすることになります。

生まれも育ちも横浜なので本籍地は横浜にあり、そしてご結婚されてからも横浜に本籍地がある、というケースであれば、区役所にて、出生時からの戸籍を請求したいと相談されれば、基本的にその場ですべての戸籍関係の書類を集めることができるでしょう。

しかし、ご両親は元々は横浜の出身ではないために本籍地は別のところにありました、ということでしたら、その本籍地のあった市役所や役場とは郵送申請でやり取りをすることとなります。

この郵送申請のためには、郵便局で定額小為替を購入したりする必要もあり(そのうちキャッシュレスな時代に遷移していくのかもしれませんが、現時点では、キャッシュレス化前の時代のシステムにより運用されています)、平日会社勤めの方にとってはハードルの高い作業となります。

それから、現在では電算化された戸籍となっておりますが、その前の戸籍(改製原戸籍・・・「かいせいはらこせき」とか「かいせいげんこせき」と呼びます)については電算化されている部分もありますが、基本的に書面に書かれている戸籍事項を読み解く必要があります。

しかも、手書きの時代もあって、正直申し上げますと、場合によっては判読することが結構大変だったりします。

さらには、その改製原戸籍は、ザックリ言って、昭和と平成の2回にわたり作成替えが行われています。

そうなりますと、例えば、ご高齢の方の戸籍をさかのぼろうとしますと、最低限、こういった取得ケースが出てきます。

①戸籍全部事項証明書・・・現在の本籍地やマイナンバーカードによるコンビニ交付等により取得可能

②平成改製原戸籍(ご結婚により編製)・・・現在の本籍地の市役所等において取得可能

③平成改製原戸籍(独身時代のもの) ・・・現在の本籍地の市役所等において取得可能

④昭和改製原戸籍(ご出生時からのもの) ・・・現在の本籍地の市役所等において取得可能

上記以外に、様々なご事情により、戸籍の取得先が増えてきます。

そのご事情(理由)ですが、こういったことが挙げられます。

・転籍を行った。

・結婚だけでなく離婚その他により新しく戸籍編製がなされた。

・養子縁組が行われた。

このようなことにより、戸籍の取得先が増えるのですが、戸籍が閉鎖された除籍謄本も取得していきませんと、その戸籍のつながりが証明できないこととなりますので、相当な通数が必要となってきます。

このようなことから、もしも戸籍謄本のご請求に際して、必要でしたら行政書士に戸籍関係の取得につきましてご用命いただければと存じます。

当事務所におきましても、戸籍関係の取得代行サービスを行っております。

詳細は当事務所までお問い合わせくださいますよう、ご案内申し上げます。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。