動画投稿サイトで、結構いいこと言っているな~と思ったものでした。
行政書士関連のネタですみませんが、ご紹介したいと思います。
最初の動画について、なぜいいことを言っているなと思ったのか、そこを書いておきますね。
それは「あなたの論理が正解なのではなく、一緒に仕事をしたいのであれば相手の価値観に合わせなさい」ということを言っているからです。
ここが、特に士業者とか、何かの資格を得ることを前提にする所作(例えば、運転免許とかも含まれますが)で、思いあがっているなと思わしき方・・・いえ、わたくしのような者が、こういった生意気な言い方をするのは本当はいけないので、「お客様から仕事を頂いたり、同業者と協調して一緒に仕事をしたいなと思うのであれば」と言い換えておきます。
もちろん、自分を殺せ、自分の信念を曲げろ、と言っているのではありません。
それをしなければならないのは、被雇用者の立場で、その被雇用者として帰属するべき局面での場合の話です。
が、多くの場合は、被雇用者=人生を雇用側に委ねる、という発想があるから、時として、おかしくなっちゃうわけです。
そういったマインドの人が、たまたまかわかりませんが、行政書士試験に合格して開業した場合・・・「わたしの意見はこれだ!」「わたしはこう思っている!」とか、まぁ、ご自身内での正当化されていると思わしき、美しい理屈に沿って言説を述べられることも多いようなのですが・・・。
でも判断者は、行政書士本人のあなたではなくて、お客様(←これはわかりやすいですよね)とか、他の同業者(←これは初耳ですか?)なんですね。
つまり、あなた自身が正当化するようなネタを聞いても、何も面白くないし(たまたま、受け側の主張と同じなのであれば、それは受け入れられるとは思いますが)、そんな無駄な時間を費やす「義理がない」んですよね。
そこが、行政書士試験に合格したてだと、わからない場合も時としてあるのかなって気がしています。
もちろん、それが直ちに悪い所作や思考だと言っているのではなくて、一刻も早く、開業者マインドを知りましょう、ということです。
繰り返しますが、同業者は、あなたの上司でも先輩でも保護者でもなく、単なる同業者なのであり、何ら義理はないのだ、ということを心に刻んでくださいね。
もちろん、行政書士会は強制加入団体ではありながら一方で行政書士会員として会費を払っている以上、一定の権利と義務が生じる、ということにはなります。
ここがわかっていない方の話を聞くと、内心「ヤレヤレ・・・面倒な人だね(もう接触するのは時間の無駄なのかもしれない→イエローカード1枚)」という判断になるわけですね。
でも、イエローカードは2枚までかな・・・、そういうことかとは思います。
もちろん、イエローカードを出しましたよ!なんて、わたくしが言うわけないですよね、つまり、サイレントってことです。
次の動画では・・・全般タメになる内容だとは思っていますが、とりわけお伝えしたいのは、ちょっと、どこで語られていたのか詳細にはわからないのですが、こんなことを言われていたように思いました。
これが正に、わたくしも言っておきたいことではあります。
例えば、これ、難関といわれる弁護士とか税理士とか、それから司法書士とか、その他士業の試験全般そうなんじゃないのかな・・・と思ったりしていますが(・・・ウソです、行政書士試験以外のことは知りませんので、さすがにこの論旨は取り下げておきます!)、別に国家試験で人の問題解決能力が開発されたのではなくて、単に、その法律科目等について一定の能力証明がなされた、というのに過ぎない、ということだということです。
行政書士試験に合格することは難関ですから(おおよそ合格率10%ですからね)、もちろん、それでも問題解決能力がないとか、そういった趣旨のことを、ここでわたくし如き人間が申し上げたいのではありません。
ただ、仮に行政書士試験に合格したところで、例えば、相手方の書いた文章をくまなく読み、そして、その相手方が溜飲を下げるように返事を書くことができますか、というと、そこは合格の範囲には含まれていません・・・よね。
行政書士試験だけは他士業の試験と異なり、一般知識の中に文章理解があって、一定の文章読解能力が採点範囲に含まれておりますが・・・まぁ、それを含めたところで、上述の「ただ、仮に行政書士試験に合格したところで、例えば、相手方の書いた文章をくまなく読み、そして、その相手方が溜飲を下げるように返事を書く」、しかも「一読して、通常の読解能力があれば誤解なく把握できる程度に文章で説明できますか」という点までは、何も担保されていないというべきだ、ということを言っています。
でも、実務でお客様とお話をする際は、結果的に、この部分の能力が非常に重要視されると思いますし(よって、行政書士以外の、いわゆる作業工程的に下流に位置している士業者の資格試験には、こうした文章読解能力ですら試験範囲に含まれていない・・・ここで「下流」とは何かか劣ったなどというニュアンスは含めていないことに留意してください、あくまでも案件の作業工程のうち、その作業処理条件が抽出され純化された後に携わっていただく工程のことを、作業工程の一連の中における後半の処理という意味で「下流」という言葉を用いています・・・これ情報関連産業だと当たり前の用語なんですが、法律系の方は知らない方も一定数おられるようでもあるようですね!)、行政書士とは、正にそういった受容能力を非常に期待されている職種だというように、わたくしは思っています。
なので、独自の理論で反論しても、それって単にあなた○○ですか?とか、実はリスクの高い人物なんじゃないの・・・?とか、そう思われるのがせいぜいってことなんですよ!(だから、怖いんですね)
まぁ、だからと言って、冒頭の方で述べましたように、自分の心情を曲げる必要はないとは思います。
それでも、なんであれ、信念に従って生きるということは、ある局面では人に捨てられることもあれば、逆に拾われることもあろうかと思います。
いろいろな性格の行政書士がいるからこそ、行政書士業界全体を俯瞰すれば行政書士とは多様性の極みなんだと思っています。
もっとも、開業者(個人事業主や社長ですね)に対する一般論としては、好きだったら一緒に仕事するし、嫌いと思われれば以降は声がかからない・・・、という、お客様が選ぶ以上に厳然たる市場原理がありますので(しかも、業界内は狭いんで)、そこで如何にして自分のことを思い出してもらえるのかが一番の課題になってくるのではないか・・・、そのように、わたくしの先輩行政書士の皆様を拝見しておりますと、そのように思えて仕方がないのであります。
故に自営業≒自由ってことなんでしょうかね。
(ちなみに、当職も発展途上の人間ですので、上記のいずれも完璧ですよ、とか、他の方よりも優れているので、という前提とかで書いているわけではありません。)
お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。
ありがとうございました。