個人で商標出願をする・・・数年前までは、そんなことを思ってもみませんでした。
一方で、わたしは会社員としては研究開発部門にいたこともありまして、そこでは、モノの開発も当然大事だが、知的財産権の保全にも開発担当者として十分留意するように!ということが言われていました。
こうしたこともあって、実は、特許出願も結構やらせてもらえました(社内発明者なので、出願人は会社ということになります)。
商標については、サービス部門ではないので、会社員としては出願したことはなかったです。
ただ、社内の教育カリキュラムの一環として当然知っておりましたし、現実に、商標出願をしていなかったばかりに、若干大変なこともあったような・・・そんな遠い記憶もかすかに残っています。
さて、いざ、行政書士として開業するにあたり(というか、そもそも行政書士試験に合格する前に)、どういったキャッチフレーズで商標出願をするべきか・・・ということを考えておりましたが、わたくしの場合は、ほぼ瞬時に「歌う行政書士」を商標出願しよう!というように心に決めていました。
なので、行政書士登録がされて、まず最初にやったことと言えば、実は、特許庁への商標出願を本人申請で実施したこと・・・かなってところです。
当時は、先ずは第45類での出願でしょということで、かなり行政書士業務に限定した出願を行いました。
これは、行政書士たるものが行政書士業務として実施できる範囲をカバーしておけば、行政書士でない者が、そもそも登録商標内にある文字列である「行政書士」を掲げること自体ができませんので、ということは、行政書士たる者の存在のみを考慮しておけば良いだろう、という見込みによるものです。
こちらは、早期審査にも選定されて、幸いなことに商標登録査定をいただきました。
次は、「こころの遺言相続」も商標出願(本人申請)しました。
こちらは、遺言書作成業務を行っている際に着想を得たことを商標文字列にしています。
まぁ、すごく積極的に使用しているわけではありませんが、いつか、その理念が共感される日も来ると信じております。
ただ、この「こころの遺言相続」の出願と前後して、一つの課題が持ち上がってきました。
実は、上述のように、基本的に行政書士しか「~行政書士」と名乗れないのですが、現実は、第三者が「この行政書士の先生は『歌う行政書士』とも言われているんですよ!」などという紹介文を書くことが散見されたんですね。
そうなりますと、行政書士でない者が「歌う行政書士」という文字列を使用する機会があったということになるんです。
これには愕然としました・・・(しかも、メディア等であれば登録商標ぐらい気にすれば良いのにとか、思ったり思わなかったり)。
この点を解決するには、新たな分類で商標出願をするべき、という判断に至りました。
ここで、弁理士の先生に初めてお願いすることとしました。
わたくしが行政書士として相談者より相談を受けるように、弁理士の先生に、歌う行政書士にしても、どういったシーンで守られるようにしたいんです、という点を資料にまとめてご相談して、その結果、第41類で出願をすることになりますね!というお墨付きをいただきました。
こちらも、若干横やりがありながらも、無事商標登録査定をいただきました。
さて、ここからが本題なのですが(前置き長すぎですね!笑)、もともと声楽をやっていたのですが、ついに悟りました。
声楽とは、音楽とスポーツの境界領域の芸術だったということなのですね!
それに思い至ったのが今年の年初だったのですが(遅い!)、そうなると、もう筋トレがマイブームとなりました。
筋トレのために、一時的にジム(低料金でトレーナーはいないがアチコチに設置されている小規模ジム)も加入しましたが、生来の面倒くさがりのわたしには、実はそれはニーズに合っていないことに気が付きました。
要するに、自重トレーニングが基本で、自宅に器具があって、いつでも直ぐに思い立ってできるうえに、高負荷であること(つまり、時間をかけなくても良い)、という条件を満たしていたのが・・・懸垂(チンニング)だったんですね!
懸垂は、最初は殆どできなかったのですが(逆手で1回ギリギリ?ぐらい)、コレじゃいけないと思って、順手で数回はできるように集中的に間張りました。
こんな風に筋トレに目覚めたのですが、それであれば、歌う行政書士→歌を冠した筋肉行政書士みたいな形で自分自身をバージョンアップしつつ、ネタとして、それも商標出願してみよう!と思ったという次第です。
SNSでは、筋肉行政書士とか、筋トレやっています行政書士、という方は思っていた以上にいらっしゃるので、そこをあまり刺激するような商標出願をするのはどうかな・・・と思ったので・・・。
実は、ある大御所行政書士が「歌う行政書士」として、ある動画投稿サイトに動画をアップされていたみたいです・・・まっ、もちろん、超正統派歌分野である声楽を追究していた、わたしにしてみれば、申し訳ないけれど、そのジャンルが声楽以外ってことであれば、譲る必要は無いかな(もともと商標出願は先願主義なんだから)、ということで、有り難いことにご理解をいただきまして動画は削除されました。
でも、筋トレに関しては、正に今年開眼したという程度の初心者なので、さすがに、筋肉行政書士みたいな出願をするのは、ちょっと気が引けて・・・というか、そういう考えにはさすがに至らず、どういうネーミングがイイのかなと思っていました。
で、歌を歌うための筋肉という意味では、別に筋肉ボコボコの身体であるという外形的な必然性はなく(例えば、ボディービルダーやフィットネスであれば、身体を織りなす筋肉の審美性そのものが審査の対象となると想像していますが、声楽の場合は最後は音楽演奏の水準に帰着するという意味では外形的な審美性は審査基準にはないという理解なので、ということです)、それよりも、美しい歌の演奏を下支えするための筋力の方が当然に必要でしょ、ということから、「歌う筋力」という語を選択してみました。
本年3月の出願なので、もうじき、登録査定か拒絶理由通知のいずれかが連絡あるとは思っているのですが・・・いつものことながら、やきもきしながら、その商標登録審査結果の連絡を待っている次第です。
追記:
10月21日にようやく登録査定の通知が来ました!!
即日、10年登録料を納付しましたので、これで異議申立期間中に申立が無ければ、登録査定が確定すると思っています。
事前にネットで検索した限りでは、さすがに「歌う”筋力”」+「行政書士」では誰も使っていないようでしたので(まっ、それもそうでしょうかね・・・)、まぁ、無事何事もないかな・・・ぐらいで思っております。