当事務所への営業をされる業者の方へ

告知事項

当事務所からの事前の依頼に基づかない当事務所への営業電話(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する「電話勧誘販売」をいう、以下同じ)につきましては、法人及び個人その他団体等に関わらず(以下「貴社等」とします)、いかなる内容(用件)であっても、当事務所にて提供しております行政書士サービス(相談業務への対応)のご利用をご希望であることとしてお取り扱いさせていただきます。

当事務所では限定された場合以外は相談業務を無料とする制度は設けておりませんことから、事前に当事務所所定の相談料をいただくこととしており、つきましては、事前に当ホームページ記事により告知しておりますことより、営業電話いただいた時点で貴社等は相談料のお支払いに同意いただいていることとして取り扱いますので、予めご了承くださいませ。

ご請求書を先ず最初に発行させていただきます(同時に送金先金融機関情報もあわせてご連絡します)ので、お手数ですが、直ちに貴社等の送付先及びご担当者様氏名のご申告をお願いいたします。

相談料につきましてはこちらの記事に掲載ある報酬額表を予めご確認くださいませ。また、特急料金につきましては、本投稿記事の後半部分にも記載がございますので、併せてご確認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

お手数をおかけして誠におそれいりますが、貴社等におかれましては、当事務所の業務時間中に対応するという業務上当然の対応であるという点を踏まえて、上記ご確認とご了承のほど、よろしくお願いいたします。

上記ご承諾が困難である場合は、当事務所への営業電話をされることは、貴社等側の判断として予めご遠慮くださいませ。

相談料の支払が確認できない営業電話につきましては、貴社等の特定は不可能な状態としたうえで(ただし、業態や集団属性は詳細にイメージできる程度に詳述いたしますので、結果として、対象が絞り込まれたとしても、それは貴社の立ち位置や営業手法上の問題として受け止めてくださいませ)、事前に貴社等からのご承諾いただくことなく、本投稿記事に本文欄において事例紹介を随時実施させていただきますこと、予めお伝え申し上げます(本投稿記事においては、結構な事例をご紹介させていただいております)。

【注記】上記営業電話に該当しない、当事務所の提供サービスをご検討中のお客様につきましては、上記の適用は当然ございませんし、行政書士法に基づいた誠実な対応を行わせていただきますので、どうかご安心くださいませ。

本文

本ホームページは、基本的に当事務所の「見込み客」と呼ばれるお客様に向けた記事のみからなるように構成しております。

ですが・・・、まぁ、当事務所の公式ホームページでもありますので(というとカッコいい響きですが、まぁ、単なる凝り性な投稿記事のサイトですね)、たまには、こんな内容の記事もアップさせていただきます。

事業者間でもありますし、当職が顧客目線でどういった視点で業者調達審査をしているのか、というご紹介も兼ねておりますので、大変申し訳ございませんが、お見苦しい箇所がありましたら、どうかご容赦いただければと思います。

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まず、当事務所への営業をされる業者の方で多いのは、事務所ホームページ関連の売り込みでしょうか。

例えば、事務所ホームページのサイトを作りこみますよ・・・、から始まり、集客率をアップできる方法をお伝えします・・・、検索エンジンで上位表示させる方法をお伝えします・・・、地域の各士業ホームページからの受任成約率の比較情報をお伝えします(・・・どうやって?!)、などなど・・・、まぁ、よく業務ネタを考えますね・・・(若干、呆れておりますがね、正直)、というぐらいのお話を頂戴しております。

そして、その半分ぐらいの方々は、「先生(=わたくし)の事務所ホームページを拝見しました、いろいろと書いてあってすごいですね!、それに『歌う行政書士』ですか、これもすごいですね!!」(歌のジャンルはカラオケですか?という意識なのかわかりませんが・・・)、とおっしゃってくださいます。

営業トークであっても、お褒めの言葉は大変に感謝しておりますが・・・、誠に申し訳ございません、わたくし、社会人経験がこれでも長い方の部類となってしまった現役ICTエンジニア(移動体情報通信エンジニア、ITエンジニア)ですので・・・、要するにコンテンツのHTML作成からサーバメンテナンス、それから通信プロトコルなどなど、IT関連の全部のレイヤやノードなど、すべての話題について、まんべんなく知っております。

その部分部分の知識につきましては、確かに、その専門業者さんに比べれば、ある程度、概要知識レベルになるでしょ・・・、という話にもなるのかもしれませんが、だいたいの場合、営業電話をかけてくださる方は営業マン(営業ウーマン)の方なので、少なくともエンジニアではなさそうですから、その前提でコメントしますと、そういった方々が教育されている程度の知識よりは、誠に心苦しいのですが、技術的にわたくしは詳しいですし、他の技術ネタと組み合わせての論理的な仕組みによる把握できる技術的スキルは十分ありますので、やはりそういった総合的な観点で科学技術的にも整合性のある話をしてもらわないと(つまり、教え込まれたちょっと技術的に辻褄のあわない営業トークだけでは・・・)、さすがにその会社様からのご提案をお受けするかどうかというと・・・これは果てしなく無理ですかね・・・、としか言いようがありません。

また、「歌う行政書士®」という単語を当事務所ホームページ上で読んでいただけたのは大変嬉しいことではありますが、でも、これって当事務所ホームページのトップページに書いてある程度の話ですよね。

つまり、ものの10秒も時間をかけて当事務所ホームページをご覧いただければ、そのキーワード程度は把握できる程度の話だ、というように、当事務所では評価しております。

最低限、他の事業者(会社)に電話して営業したいのであれば・・・、その事務所の運営者がどういった考えで起業したのかぐらい知ってご連絡いただいた方が良いかと思われますし・・・(いわゆる、代表者の想いとかについての事前確認ですかね)、その話の流れで申し上げますと、当事務所の大量のホームページコンテンツを幾つか検索して読み込んでみた方が良いのではないでしょうか・・・?!、とは思います(仮に当事務所ホームページにおいて書いてあるネタは、様々な意味でレベルが低かったとしても・・・)。

今の時点は、当事務所で行っているわけではありませんが、将来的に、当事務所から各法人様へのご提案を差し上げる際には、少なくとも、ご連絡対象の法人様の公開情報については、十分下調べをさせていただいてから、コンタクトさせていただこうとは思っておりますよ・・・。

相手となるお客様に、仮に電話したとしても、面会したいのだとしても、何かの資料を郵便等にて送付したのだとしても、結果的に相手方のご担当者様に、ごくわずかであってもお時間をいただくわけですから、さすがに連絡を差し上げる方が、そのお客様のことに無勉強だと(それか、無勉強に近いのではないか?と、お客様に判断されたとしたら・・・)、さすがにそれは大変に失礼な話なのではないか・・・と、わたくしは考えておりますね。

もっとも、営業マン(営業ウーマン)にしてみれば、そんな時間をかけるよりも、手当たり次第に営業した方が、本当に言い方は悪いですが、情報通信技術に疎い士業者(一般的には士業者というと法律系資格なので、いわゆる文系というジャンルの方々が多いであろうと想定されるので・・・)をカモにできるんじゃぁないのか?!というマインドなのであれば(あるいは会社の業務命令として、とりあえず電話してみろ!式の営業スタイルが指令されている営業担当者様ですかね・・・ご苦労様です・・・いえ、ある意味では御気の毒様です・・・、でも、それも含めて、ご貴殿の人生の選択のうちかと思っておりますが・・・(笑))、確かにそんな営業先のサイト(=例えば、当事務所のサイト)の記事を探す時間すら惜しいでしょうね・・・、仮にも100軒連絡して1軒でも成約すればいいんだから・・・という発想なのかなぁ?!・・・とは正直思います。

でも、そういった方々については、少なくとも当職にしてみれば、ある程度時間を取って話せば見極められますので、そうなると当方は必要的にご提案を辞退申し上げる流れとなります。(笑)

人に営業したいのであれば、正直、もっと勉強しましょうね。(笑)

それから、「○○社ですが、明日、お時間いただけますか?そちらに伺います」っていう類のご連絡をいただく方が時折りいらっしゃいますが、わたくしには「わたし(=電話をかけてきた方のことです)はビジネスマナーも知らないうえに、そちらの事務所のことも一切存じ上げない失礼な者ではありますが、なんとか(当職に)お会いいただけるようであれば、口八丁手八丁で営業してみますよ(と、上司や会社から言われておりますので、電話しちゃいましたぁっ!!)」とおっしゃっているのと同義に聞こえます・・・、すみませんが、10年後、もっと社会のことをお勉強なさってから、再度お電話ください。(笑)

というか、そういった会社さんにお勤めするのは、ほどほどにされることを、老婆心ながらお伝えさせていただいても宜しいでしょうか・・・、失礼がありましたら大変申し訳ございません。(笑)

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他の営業の系統としては、有名俳優と対談して雑誌に掲載しますんで取材費用を負担してもらえますか?というのもありました。

でも「有名俳優」と言っても、わたくしは時事ニュースを含めてテレビ番組を一切見ないので、そもそもどういった有名な俳優さんがおられるのか、俳優さんの有名度がどれだけ有難いことなのか・・・、今ひとつピンとこないんです。

そうですね・・・だいたい1994年ぐらいでテレビ視聴人生は自主終了いたしましたので、その後は、年一回紅白歌合戦を横目で観て、これは誰なんだと家人に質問をしまくって顰蹙を買っているという体たらくなのです。

それなので、誠に申し訳ないのですが、俳優さんの名前で営業をして(しかも、なんで、こんな有名な俳優の名前をオタクは知らないんですかぁ?という言外の意思がうかがえるようなスタンスで・・・いやいや、知りませんよ、すみません、即、却下してしまいまして・・・)、その費用負担をこちらにしてもらいたいということであれば、他の先生にアプローチをしてくださいませ・・・。

しかも、聞いたところでは、「雑誌」を銘打っている割には発行部数が全国で1万部ということでしたので、単純割り算で一都道府県あたり200部・・・神奈川県がいくら人口多いといっても、そのうち500~1000部程度であれば、金沢区内で仮に10~20部といった程度の配分数ですよね・・・。

その対談記事を用いて事務所の営業ツールとして使ってもいいですよ、みたいな話ではありましたので(記事の形態ではなく、雑誌そのものを購入してください、それなりに費用は取りますけどね、という可能性もありますが)、まぁ・・・自伝出版社の亜種みたいなものですかね・・・。

こちらも、そもそも日程の都合が合わないということもあって辞退させていただきました。

まぁ、大変申し訳ありませんが、本当に有名なのかどうだか、わたしが知らない人の名前を持ち出して、つまり、当方の虚栄心をくすぐるような要素で、こちらが飛びつくと勝手に想像して連絡してきた挙句、ご成約いただけるほど、当事務所の業者調達の審査は甘くないと思っておいてくださいませ・・・、正直なところ。(笑)

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最近では、新聞販売店だけれどもポスティング業もやってますんで、ポスティングをわたしどもに委託されるのはどうですか?・・・というお話もありました。

その前提は、当事務所のチラシが、その販売店様に投函されていましたのでね・・・、ということだったのですが、ハイ、行政書士である、わたくし本人が、あえて事業所についても当事務所のチラシ(民亊法務系の話をメインに構成しています)を投函させていただいたのは記憶しておりますよ・・・(だって従業員の方とかが目にされる可能性もあるじゃないですか・・・)ということでご説明いたしました。

そもそも、そのお電話くださった方は、当事務所が誰かに頼んでポスティングを委託しており、その一枚がその新聞販売店に投函されたんじゃないのか・・・?、という仮説からお電話いただいたようなのでした。

すみませんが、残念ながら外れです、直営なんです。(笑)

正直言っておきますと、それほどまでに売り上げはございません。(笑)

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話は本筋からそれますが、当職が、今年の夏前に、ポスティングをし始めた頃、近所の方にたまたまご挨拶させていただいたのですが、「えっ?!ということは(あなたは)先生なのですね??」ということで、わたしは非常にラフな格好でチラシ配布をしていたのですが、それはそれは「先生」という呼称の士業者には似つかわしくない格好(Tシャツ+短パンという、これからテニスでも行くのかぁぃ、という格好で、なおかつ、士業者自身がチラシ配布している・・・)ということで、逆に新鮮に思ってくださったようなのでした(大変ありがたいご縁でございました)。

さて、ポスティングについては、当事務所の行政書士自らが金沢区内と近郊を、日々せっせと歩き回って、時に不要とチラシ自体をお戻しされたり、両腕を交差するようにしてバツ印をされたりしながら(もしかすると、チラシ不要のサインですかね・・・拒否感だけはいただきました)、坂の勾配のキツイ地域もくまなく回っておるところなのですが、そういった意味では、本当に配達系のお仕事をされている皆様(例えば、郵便局の方、新聞販売店の方、宅配便の方などなど・・・)、本当にありがとうございます、という感謝の気持ちでいっぱいでございます。

わたくしの場合は、ホワイトカラー(という言い方自体が古臭くてセンス無い言い方ですね・・・)というか、要するに内勤ですので、自宅から会社の往復で天候次第で困ったなということはあれど、基本的に仕事中は雨風しのげるビルで働いていたわけですから(現在は在宅勤務が主流なので出社は、ほとんど機会がありません)、そういった意味では恵まれている、という見方もできるとは思います(・・・といっても、職業に貴賤が無いというぐらい、どこの職場で仕事をするにしても、それは、住めば都でもあり・・・、大変でもあり・・・、だとは思います)。

でも、少なくとも、雨天、寒い冬に暑い夏(降雪地域では降雪時や根雪の時期など)、そういった際に戸外で仕事をしなければならないという自然条件の厳しさは、これまた格別なことかなと思っております・・・というか、ポスティングを行政書士事務所を起業してから行って、ホントに骨身にしみました。

そういった意味では、上記の新聞販売店のポスティングについては、いわゆる新聞少年がチラシ配布するのかな・・・?、という点も含めて、少しだけ興味が湧きました。

ただ、少々お話を伺ったところでは、やはりポスティング可能な範囲(地理的な範囲という意味ではなくて、そもそも配布先のOK/NGの観点と思ってください)については、直営でわたくしが配布することと、それほど変わらないかなー、という感覚を持ちました。

わたくしが直営で当事務所のチラシをポスティングをしておりますのは、まず何と言っても経費が安いことが理由です(人件費ゼロ!究極のタダです!!)。

しかし、それだけの動機であれば、こんなにも熱心に配る(自分で言うのもなんですが、結構、金沢区内、くまなくお邪魔しております・・・営業秘密なので公開はできませんが、Google Mapを用いて、各地区の戸毎に配布済みエリアの管理を行っています)ことはできないようには思います。

わたくしが、それではなぜチラシを直営で配っているのかというと、それは・・・その地域の雰囲気や地理的イメージを自分自身で感じ取りたいから・・・、です。

つまり、かっこよく言えば、チラシ配りをしながら、同時にマーケティングもやっているというわけなんです。

だから、わたくしはチラシ配布を人に任せる(依頼する)気がしないんですね。

・・・そもそも、おそらくですが、士業者でチラシを配る人って、あまりいないように妄想しております。

言い方は悪いですが、弁護士さんであれば受任単価が高いと思いますので、受任件数については知りませんが、そんなチラシ配布ようなことをせずにある程度潤うのかなと思えます。

司法書士さんであれば、不動産取引という大きな社会的な仕組みの枠組みで充分売り上げを得ることができるようにも思いますし、成年後見など、書士会として多分社会的な仕組みづくりの恩恵を受けているのかなと想像しております(書士会の会費が高いようですからね・・・資金力もあるのかな?)。

税理士さんであれば会社顧問に就任すれば定額収入が見込めるわけですから、個人客相手よりもはるかに安定しているかなと・・・、本当は、相続税に強い税理士さんがもっと増えて欲しい気もしますが・・・、エコシステムからすると、まぁ、仕方がないかなってところです。

社会保険労務士さんも顧問収入ですよね・・・、基本は・・・会社があって労務管理が発生するからこそ、社会保険労務士さんの出番となるように簡単に想像しておりまして・・・。

それに比較して行政書士の場合ですが、ややどちらかというと、会社様からの顧問的立場に就任するという系統の業務というよりは、ある会社様と懇意になれば単発業務が定期的に連続してご依頼いただける(例えば、建設業許可後の定期的な更新手続きなどを受任する)・・・ようには思います。

民亊法務系は、なかなか定常的に売り上げが立つのかというと、ホント、こればっかりは、わたくしには未知数ですし(よって、今、身をもって、リアル社会実験をやっているわけですが・・・)、どの行政書士さんもどうやって営業して受任しているのかのエコシステムについては、最高級の営業秘密なんじゃないかって思います・・・。

正確に言うならば、営業手法については、普遍的に通用する正解が無いってことじゃないかと想像しています。

よって、上記を総括して一言で表現すると、チラシ配りをするような士業者なんて、あまりいないのではないか、という仮説を、わたくしは想像しています。

もちろん、わたしチラシ配りましたよ・・・、という士業者さんがおられても、わたくし的には、数千枚程度でしたら、市場の反応を検証するには、まだまだデータが足りないような気もいたしますかね・・・、という気になってしまいます・・・。

・・・と、このようなモチベーションでチラシ配布を行っておりますので(?!)、よほど、わたくしでさえ音を上げるような地域(急こう配の坂道をたどっていく地区、公道から高低差のある立地、極端に配布効率が低下する場所)であれば、ポスティング専門業者様にチラシ配りをお願いしようかな・・・ぐらいの話ですかね・・・、とお伝えいたしました。

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ちなみに、電話口で応対した営業電話につきましては、上記のいずれの場合であっても、わたくしは、冷たい対応はしておりません。

「今忙しいんで、もう電話してこないでください(ガチャ)」なんて応対はいたしません。

必ず、営業マンの方のお話をじっくり伺って(当方、実は暇なので)、それで、アレコレ情報もいただきながら、最終的に当事務所の経営判断としてご遠慮させていただいている次第です。

やっぱり、自分も逆の立場で、営業をさせていただいていて、(無用にというか、まぁ、そんな感じで)厳しい反応されると、正直へこみますからね・・・、営業の一種とはいえ、チラシ配り一つとっても大変なことです。(笑)

とはいえ、それでも、正直、世の中何かが変じゃないの・・・?と思いましたので、貴社等には本投稿を先にご覧いただくようにご案内させていただきますので、悪しからずご了承くださいませ。

(本投稿をすべてに先立って熟読いただくといった点も含めて、当事務所に営業電話をいただいているものとみなして対応させていただきます。)

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話を元に戻しますと、こういった事情ですので、要するに何を申し上げたいのかといいますと、わたくし、結構、業者のサービスの質には一言も二言も申し上げたいぐらいのジャンルの人間ではあります。

細かなところや情報システム的な完成度がひどく気になるんですね・・・(おそらく性分もあると思いますが、きっと職業病なのでしょう)。

それゆえ、逆に行政書士としてお客様にサービス提供をさせていただく場合には、わたくしがお客様の立場で、当事務所のサービスを受けているを仮定した場合に、こんな応対じゃダメだなと思ってしまうことが無いように、結構、オーバースペック気味に対応をさせていただいている次第です。

もちろん、最終的に当事務所のサービスの善し悪しを判断されるのは、わたくしの妄想や無駄な努力ではなくて、皆様、お客様側の感性や合理的な判断によるものと思っておりますし、市場判断としては、なにはさておき、その結果が常に正解です。

そんなところから、またいつもの記載になってしまうのですが、基本的に同じ職種の士業間で差異が出ないような業務依頼事項であっても、当事務所の場合は、最高のサービスにて業務提供をさせていただきます・・・、ということでございました。

逆に申し上げますと、このような当職なので、誠に申し訳ございませんが、ごくごく普通に思いつく程度の営業アプローチ程度では、当事務所の調達の審査には絶対合格しないであろう、ということだけは、明確に申し上げておきます。(笑)

当職が感動できる何かをお持ちくださいませ!(笑)

逆に申し上げますと、一度、当事務所のサービスをご利用ください、そうすれば、当職が、貴事業所に何を求めているのか、どういった水準であることが「当たり前のこと」であるのか、十分ご理解いただけるのかな、というように、ご提案させていただきます。(笑)

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最後に、これは士業界以外の方(特に行政書士以外の方)には、ナンのこっちゃ?と思われるかもしれませんが、行政書士に対しては、行政書士と名乗る方を含めて(他士業も含めて)直接営業してくる方がおられます。

これが大変興味深いのは、ネットで知り合った(当職の投稿を読んだ)とか、当事務所の存在を日本行政書士会連合会の行政書士検索等で知って連絡してきた、だけでなく、名刺交換をした方若しくはその方経由でご連絡いただくことなんですね。

いやぁ、これには参りました・・・。

でも、結局のところ、これも営業される業者様と同じことであって、当職が必要とあらば対価を支払ってでもご指導をお願いすればよいと思いましたし、逆に、アプローチくださっていたとしても、ほとんどの場合、時機が一致していない場合は、丁重に将来的な検討事項と回答させていただく形なのかなと思っております。

あとは、異業種交流会系(ネットワークビジネスその他名称のみならず形態や態様の区別なく当職が認定した個人及び団体は左記に該当することとして取り扱います)ですが、ちょっと当職の路線とは違うのか・・・未だ、正直言って、見極められていないです。

ただ、当職といたしましては、横浜市金沢区及び隣接区、それから横浜市以外の隣接市町村を当面の対応範囲と考えております。

その軸線からビジネス判断をさせていただくのが順当だと考えております。

概ね、勧誘行為、誘因行為、勧奨行為、営業行為その他当職へコンタクトいただく方については、そのコンタクトいただく方側の論理や目的に基づいてのご連絡なわけですから、コンタクトいただく方側にとって、何らかの利益を発生することを見込まなければ、そもそもコンタクトいただくことは無いわけですから・・・まぁ・・・推して知るべしですね・・・正直、もっとフレッシュな方にアプローチいただいた方が合理的な選択なんじゃないのかな?とは思います。(笑)

もちろん、今後、当事務所が日本全国でも極めて特色のある業務を手掛けることとなった場合は、また、その時点で方針変更をするのが合理的選択なのかな、という気がしております。

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それから、これだけは特にお伝えするべき方が出現しましたので、本段落にて告知させていただきます。

電話番号というと、単純に番号空間をインクリメントするなどして(あるいはランダムナンバー生成器により)、お電話いただく貴社等もおられるようですね。

その場合は、特急相談料といたしまして、当事務所所定の報酬額表の記載に関わらず、冒頭、一律30分2万円の相談料をご請求させていただきますので、悪しからず、ご了承くださいませ。

当事務所に、そういった状況にてお電話いただいた時点で、本段落の記載事項についてご承諾いただいているものとみなして対応することといたします。

(そりゃそうですよね、貴社等のご事情でいきなり当事務所に電話をしてきて、当職の貴重な業務時間を割いてほしい・・・、という特急対応のご要望だと理解しておりますので・・・ビジネスとしては当然かつ正当な判断と対応だと当事務所では考えております。)

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当事務所にアプローチされたい業者様(最後の方は士業者様関係となりましたが)には、長々と本記事をお読みくださいまして、どうもありがとうございました。

いずれにしましても、当事務所といたしましては、上記の当事務所調達審査ポリシーに沿った業者様からのみ、ご連絡を承りたいと考えております。

それを承諾できないか、そもそも、その水準の役務提供ができない方(法人)からの当事務所へのご連絡は、お互いに無駄な時間を費消するだけと認識して、同ご連絡は自発的にお控えくださいませ。

なにとぞ、悪しからず、予めご理解ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

また、当事務所のお客様(ご検討中のお客様、将来的にサービスを利用される可能性のあるお客様)には、大変失礼申し上げました。

これも、当事務所の提供サービスの品質基準は厳格であり高度であるという点につき、ご理解賜りますと大変光栄でございます。

ありがとうございました。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。