不動産登記事項の調査の難しいところ

滅多にないのか・・・なぜなのかわからないのですが、本日は、不動産全部事項証明書の調査は難しいものなのだなと思う出来事がありました。

※ちなみに、画像は法務局の不動産全部事項証明書の見本画像を一部借用いたしました、ありがとうございます。

住居表示の実施により、不動産登記簿の表示も旧町名から新しい住居表示に変更されるのですが、なぜかある土地とその上にある建物のうち、片方が住居表示後の表示になっており、もう片方は住居表示前の旧町名のままで不動産登記された状態となっておりました。

それなので、住居表示後の不動産検索はWebシステムから当然あっという間にできるわけですが・・・旧町名の方はシステム上そこは除外と設定されていますから、いくら検索してもヒットしないわけです。

もう少し詳しく書きますと、Webから請求できる電算システム上では、住居表示の実施が行われている地域については、旧町名での検索はできませんので(そもそもWebシステムからは地番又は不動産番号によってしか検索ができないようです・・・)、そうなりますと、旧町名のままとなっている不動産に関する検索については、Webシステムからだともうお手上げ、というわけです・・・。

しかし、市町村から送付される固定資産通知書上では、土地と建物の両方とも住居表示の実施後の表示により表示がなされておりまして・・・、不思議なものですね・・・。

結局、その不動産を管轄する法務局に行って、旧町名の方の登記の状態を調べていただきました。

結果としてわかったことは、旧町名のままで登記簿上も登録されていたのでした・・・。

法務局の端末の検索範囲としては、住居表示後であっても旧町名であっても、入力のガードはかかっていない、ということが想像できます。

もちろん、主管官庁なので、端末検索範囲がそういった機能を備えていることは当たり前ですよね。

ですが、上述の通り・・・、本当は住居表示施行地域なのに何故か旧町名での登録となりますと、もう主管官庁以外の人がアクセスできるWebシステムからは対象不動産の検索ができないこととなってしまいます。

念のため、旧町名で調べてみたところ、旧町名の番地については、そもそも入力を拒否されました。

たぶん、何らかのカードがかかっているのでしょう・・・。

法務局で不動産全部事項証明書は書面申請で交付していただきましたので、不動産番号は特定することができました。

よって、今後、何らかの登記申請が旧町名の不動産に対して行われることとなった場合は、今回の確認により、少なくとも不動産番号はわかっておりますので、司法書士の先生に業務委任される場合でも、この不動産番号によりスムーズに処理が可能になると考えております。

ここからは個人的な見解となりますが、おそらく、登記簿を電算化する際に投入漏れがあったのかな?という気がしてなりません。

いくら電算化と言っても、その投入過程は臨時職員かわかりませんが、大勢の関係者が電算化投入を行っていたものと想定しており、その際に、この不動産に関して漏れが発生してしまったのだろう、というように勝手に想像しております。

なぜならば、実は、旧町名で取得できた不動産に関して、枝番で住居表示実施後の別の建物がヒットしたんですね。

ということは・・・、ということで想像しているわけです。

とはいえ、これ以上は行政庁の領域に入りますので、その不整合状態を是正するのかどうかも含めて、行政庁側で自主的に判断されればよいのかなという気がしております(なにせ不動産番号は採番されているので、そこが不変であれば正直旧町名であっても住居表示後であっても、特に大きな影響はないと、データベース理論から想定しておりますので)。

それにしても貴重な経験をさせていただきました。

やっぱり、これだから現場業務は止められません。(笑)

それと、当職は行政書士でありながらも、一方で技術屋もやっておりますので、こういった感じで妄想ネタにもなるというわけでございます。

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