「こころの遺言相続」が第41類でも登録査定となりました!

今春、「こころの遺言相続」を第45類で商標出願して、弁理士の瀬戸麻希先生のご尽力があり無事登録査定(その後設定登録となり、登録第6607873号)となりました。

ですが、第45類は法律サービスについてであって、もしかしたら若干違うかもしれませんが、その法律サービスに対して商標登録されているわけで、例えば、ホームページ、出版物など、広告周知媒体において、「こころの遺言相続」という語を用いてアピールする者がいたとしても、第45類ではなす術がない、という気がしておりました。

実際、「こころの遺言相続」なんて、こう申し上げてはアレですが、「○○○○士」などの商標+資格商売(笑)と目指すところ大差ないわけで、つまり、行政書士のような業務独占資格者でないと使用できないようなネタとは違う、というわけですね。

そうなりますと、第45類だけで取得していたとしても、実質、無意味とまでは言いませんが、かなり意味のない状態であるというわけです。

といったところで、今年3月下旬に、今度は弁理士先生(瀬戸真希先生)に代理出願をお願いして、第41類で商標出願いたしました。

それが本日、瀬戸真希先生から登録査定になりましたよ!というご連絡をいただいたというわけです。

さっそく、瀬戸先生には登録料(+謝礼)を送金をして、特許庁に納付されたということでした。

当職の感覚としましては、人生何事もそうなのかもしれませんが、とりわけ、遺言書作成においては、その遺言者の気持ちに寄るところが大きいように思っております。

もちろん、遺言書作成につきましては、遺言者のお気持ちやお考えに寄り添って、当職はお手伝いいたします。

ですが、その遺言書は結局遺言者の相続が開始されて初めて効用が発揮する(ここで効用と書きましたのは、法律上の効果と、法定相続人等が遺言書を確認するの両方の意味を含めてのことです)ので、そこも踏まえての留意もあった方が良い場合もあるようには考えております。

当然ですが、何を書くのか(特に付言事項)については、遺言者様の選択とはなります。

とはいえ、まぁ、単なる法律ガイドとか書記ですワタクシは、といった類の士業者ですと・・・、本当に、そのまんまとなりそうではありますから、そこは格別の留意をして当職は対応をしているところでございます、という点をお伝えしたいということもあり、「こころの遺言相続」という商標出願をしたのでした。

よろしくお願いいたします。

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ありがとうございました。