説明は親切丁寧にいたします

当事務所ではお客様へのご説明は親切丁寧にすることをモットーにしております。

過日、遺産分割手続きの一環で相続登記のご依頼もいただきました。

行政書士と司法書士の職域の相違について事前にご説明したうえで、当事務所提携司法書士経由での相続登記実施についてご提案をして、ご契約いただきました。

(※当事務所では法令に基づいた適正な業務運営と提携士業者との協力体制を築いております、どうぞご安心いただき、ご用命いただければと存じます。)

この受任案件の納品に際して、登記識別情報の取り扱いについて、お客様に十分ご説明してください旨、提携司法書士の先生からも要請がありましたので、それでは・・・と、何か良い資料は無いかなと思っていましたところ、法務局ホームページに登記識別情報に関する記事を見つけ、そこに登記識別情報の見本がありましたので、こちらを用いて説明させていただこうと思っている次第です。

登記識別情報の本物は厳封されていますので、本物で説明するとなると開封が前提となり、それは事実上無理ですし、かといって、わたくしが何となく作成した代用資料ですと本物感が薄くて、お客様にご説明をしても、へぇ・・・で終わって、重要性が適切に伝わらないのもどうなのかな・・・??、などと思っておりました。

今の時代、ネットで調べれば、だいたいのところは調べがつくものですから、登記識別情報の取り扱いについても、改めてご説明差し上げなくても十分把握されているお客様もいらっしゃるかとは思いますし、また、登記識別情報を格納する透明フィルムケース(諸注意事項が喚起されています)も司法書士の先生が付けてくださっているので、そこまで慎重にならなくても・・・、といった状況なのかもしれませんが・・・、どうもエンジニアの職業病なのか、全部ご説明しないと気が済まない部分もあったりします。

といったところで、上掲の写真のような小道具(資料)を用いて、手に取って、ご説明させていただこうと思っております。

こういった準備については、つい時間をかけてしまいますので、どうしても効率優先になりきっていないところもありますが、逆に、当事務所の特長としてご理解をいただいて、ご相談をいただけますと幸いです。

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ありがとうございました。