『こころの遺言相続』商標出願について

平素、当事務所のご利用並びに当事務所ホームページへのアクセスを賜りまして、誠にありがとうございます。

当事務所では開業以来、民亊法務分野といたしましては、主に遺言書作成支援業務と遺産分割手続き支援業務を受任させていただいておりました。

もちろん、その他の民亊法務関係の業務だけでなく、許認可関係業務につきましても対応をさせていただいております。

さて、その遺言書作成支援業務と遺産分割手続き支援業務に関連した当事務所のブランディングといたしまして、ここに『こころの遺言相続』という商標登録を出願(商願2021-141229)したことをご報告し、今後は、この出願商標を当事務所の主な民亊法務分野(遺言書作成支援業務、遺産分割手続き支援業務)に関する広告訴求といたしまして掲げさせていただきます。

『こころの遺言相続』の言葉の意味合いといたしましては、これからの時代、ますます混沌かつ混迷が増していく可能性もある中で(もちろん、当事務所といたしましては平穏無事であることを祈念しております)、国内におきましては、超高齢化社会という国内の人口構成に伴って生じる遺言書作成や相続手続きに対するニーズに向けて、人の『こころ』を大切にした遺言書作成ということで『遺言』、それから人の『こころ』を大切にした『相続』手続きといった観点も大切な要素なのではないか、というように考えていることを表すものでございます。

似たような語感といたしましては、和やか、ニコニコとした笑顔、納得感、満足、円満がありますが、それらの言葉の持つ方向性をも含むイメージを念頭に置いており、これらの言葉を生み出す源泉としての『こころ(心)』の重要性に注目した、この度の商標出願である、ということでございます。

相続開始時に確定する相続財産は、ある一定の経済的評価や物質的(有形財産であっても無形財産であっても)を伴いますので、その分配方法としては、一定の配分を相続人あるいは受遺者等が受け取ることとなりますが、そこには、全体としての互譲の要素が最終的には存在せざるを得ないようには考えております。

ただし、それは、できるだけ被相続人等の各関係者様の納得感を伴っていた方が良い側面もあろうかと思われますし、また遺言書作成においても、理想的な展開としては、遺言者の想いを被相続人等の各関係者様が十分に受け取るあるいは受け止められることができるような状況が望ましいように当職は考えております。

各案件毎のご事情はそれぞれかと思われますので、その個別の状況を踏まえたうえで受任契約書に基づき、当事務所といたしましては、誠実に法務サービスの提供を淡々とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

※あくまで現時点では商標出願(審査前)ということで、ご理解いただけますと幸いです。

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ありがとうございました。