商標権侵害可能性のチェック

当職は「歌う行政書士®」の商標権を維持するために、インターネット上の検索のみではありますが、ある程度定期的にチェックを行い、当事務所以外において使用されていないかどうかについて確認をしております。

もっとも、商標登録が今年のことですので、それよりも前であることが記事日付によって確認できる場合(といっても、これも電子計算機上の文字列表示に過ぎませんので、いわゆる確定日付でもなんでもないわけですが)は、特にその旨指摘は行わないこととしております。

ところで、当職が登録した商標「歌う行政書士®」ですが、今さら思いなおしてみますと、これ、第45類(法律サービスなど)で出願しております。

となりますと、第45類以外の分類分野に対する商標文字列という意味では、当職は商標権はないことになります。

ここで、当職が(ある意味当然に)弁理士ではないことを如実に示してしまうわけではありますが・・・、第45類というと法律サービス的な位置づけですので、その行政書士(法律で用いられている資格名称を商標としてする場合は当該資格を有している者しか当該資格名称の文字列を含む商標出願をすることができないといったように制限されているようですので・・・、行政書士しか行政書士という文字列を含む商標出願できないということのようではあります・・・)が「歌う行政書士」として行政書士業務を行ったならば、それは商標法に違反、ということになることは想定しています。

しかし、第三者(例えば、その行政書士に関する紹介記事を作成しをした者)がメディアで記事を掲載した場合は、どうなるのでしょうか・・・?

確かに、仮に、上記第三者によってある行政書士を紹介する記事を掲載されたとしても、その行政書士自体は自らや行政書士業務を行うにあたっては「歌う行政書士」とは名乗れませんので、行政書士業務という論点で考えた場合は、商標権者である当職の法律的正当性は担保されることにはなります。

ですが、第三者によって紹介記事を書いた場合は、それは行政書士業務とは直接的には関連が無いようにも思えますので(道義上の話とかは置いておいて)、仮に当事務所がその紹介記事を書いた相手方に商標上の問題点を指摘しても、いや、わたしはその文字列を使って記事を書いただけなんで・・・(行政書士業務をやっているわけではないでしょ)、とは言ってきても、当職側は対抗できないのかな?という気がしております。

例えば、セミナーを開く際は、そういったことができてしまうわけですよね。

もちろん、そんな・・・行政書士が多少なりとも関与している場合に、その行政書士自身が、人の商標を語って、「わたくし『歌う行政書士』と記事で紹介されているんですョ!」などと、意気揚々とされても、ただひたすら残念な行政書士なんじゃないの?!という気はいたしますし、その行政書士が事態の収拾をする気が仮になくとも、当職からその行政書士の所属する単位会に相談して改善してもらう、という手法はあるのかなとは思っております。

なにせ、日本行政書士会連合会の規定する行政書士倫理綱領には、「・・・行政書士は、国民の権利を擁護するとともに・・・」とありますので、前の記事で当職が書きましたように、本業でダメな行為をする(あるいは、不作為)ような人間は市場から退場させられるの法則(仮称)により、その行政書士自身が単位会等から何らかの働きかけにより、当職の取得した商標の維持に向けて、結果的にご協力いただく方向に調整することは可能な範囲なのかな・・・というようには思っております。

・・・これが、法律や法務を生業としていない、ごく一般の企業とかですと、ガチンコの戦いがあるかもしれませんが・・・、まぁ、その行政書士とて、明らかに外聞が悪くなるよね、なんて状態を、わざわざ放置しておくってことも、あんまりないのかな(下世話な言い方をすると、常識のある行政書士なのであれば、ぐらいの言い方になりますでしょうか)、とは思わないわけでもありませんが・・・。

とまぁ、そんなことを考えさせられる事象がございました・・・が、関係各位のご厚情により不都合な状況は解消いたしました。

関係各位におかれましては、大変お手数をおかけしました、どうもありがとうございました。

決して、当職が商標法の精神に完全に依拠して登録商標を独占して、当職の登録商標を当職以外の誰にも手を触れさせませんよ!なんてところまで、頑なであってよいのかどうかは大変に悩むところではございますが・・・、それはともかく、当職の気持ちをお伝えして、そして相互理解のもとにお互いが許容可能な一定の結論を得る、ということであれば、予防法務を旨とする行政書士としては、本当にリアルな訓練の一種なのではないか?とは思った次第ではございます。

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ありがとうございました。