第三順位の相続手続きについては若干大変です

相続とは、被相続人(=亡くなった方)となった瞬間(=亡くなること)に相続が発生しますが(法律的には相続開始といいます)、実は、若干相続手続きで考慮するべき場合がございます。

相続人として戸籍を請求したい方(ここでは上述の被相続人ではなく、被相続人から相続を受けた法定相続人のことを想定します)を基準にして、尊属(両親、祖父母、曾祖父など)若しくは卑属(子、孫、曾孫など)については、ご自身に関する戸籍を起点にして戸籍請求は特段問題なく官公署に対して請求することができます。

しかし、その傍系(つまり親の戸籍から抜けた兄弟姉妹、それから、親の兄弟など)については、特段の事情がない限り、簡単には戸籍請求をしても交付されません。

特段の事情には幾つか事例はありますけれども、可能性が高いとすれば、それは、ご自身の兄弟姉妹、あるいは、親の兄弟姉妹(つまり、叔父、叔母ですね)が被相続人となった場合でしょうか。

しかも、様々な事情があるでしょうから、例えばですが、被相続人が死亡したという事実に関する書類(死亡届、検案書、それから、死亡除籍のある戸籍など)について受け取れる立場にあれば、未だ官公署に戸籍請求する場合における説明資料として用いることができますが、それすら手許にありません・・・となりますと、もう、官公署に説明することのできる資料がないような状況になってしまうわけです。

それでも未だ、例えばですが、遺言執行者からの就任通知が来れば、状況は違うかもわかりませんが・・・。

いずれにしましても、事情を説明して何とかしていかなければなりません。

例えばですが、相続放棄の申述をされる場合は、基本的には相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません・・・が、実は、どこの家庭裁判所でも受け付けてくれるものではなく、被即続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所となりますので、もっと言えば、最近交流が一切なかった叔父又は叔母が被相続人となった場合には、戸籍の附票や住民票の除票などを取り寄せなけばならないわけですが、そのためには上述のように、ご本人(=相続人)を起点とした戸籍請求を、標準的には順次実施していく必要が出てきます。

いちおう、家庭裁判所へは、戸籍が全部集まっていない段階であっても、相続放棄の申述書類を先に提出することはできるようではあります・・・相続開始を知った時から3か月以内ですので、実は、戸籍請求を郵送でしていると、ちょっとギリギリになってしまう可能性もありますので・・・。

といいますのは、郵送で行う場合、今は普通郵便の到着までに片道(ご自宅→官公署)3日間要しますし、郵送請求の場合、官公署からの返送(投函)までに最長一週間を要するような官公署もあります。

普通ですと、即日ご対応くださる官公署もありますし、官公署の郵便係が受領してから担当部署への回付に1日、担当部署での戸籍発行に1日、更にその担当部署から郵便係等を経由して郵便局への投函に1日かかることもありますし、その担当部署での戸籍発行が業務集中していますと本当に一週間を要することもあります・・・。

つまり、何を申し上げたいのかといいますと、被相続人が何か所も転籍等により異なる官公署に戸籍を移している場合(例えば、婚姻、離婚、転籍など)、一か所の官公署への戸籍郵送請求の都度、最長2週間近く戸籍請求に要する可能性があります、ということになります。

となりますと、もう1か月~2か月は経ってしまう可能性があります、ということになりますね!

そして、繰り返しになりますが、被相続人の最後の住所地(住民登録地)を確認してからの家庭裁判所への相続放棄申述となりますので、結局、ほぼほぼ戸籍請求が全部揃ってから実施ということになるわけですね。

ということですので、第三順位の相続に関する戸籍請求その他手続きは、結構、大変なことですから、ぜひ、こういった事例につきましては、当事務所へのご相談をお早めにされることをお勧めいたします。

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ありがとうございました。