当事務所の場合、基本的には見積書の発行自体は無料で行っております。
ただし、多くの場合は、以下の理由により、実質的に有料となってしまうことについて、ご理解をいただければと思います。
と申しますのは、当事務所にて対応をさせていただく業務のうち、比較的大部分について、各事件(案件)毎のオーダーメイドの対応をさせていただくことが多いためとなります。
オーダーメイドと言っても、例えば、法定相続人調査の手順自体は、事件によらず同じ作業手順により行うこととなります。
しかし、例えば、戸籍等書類の一部をご持参いただいているとか(ただし、原則として、それらに対する確認作業が必要ですので、決して、それを持って直ちに割り引きになります、というものではありません)、第三順位相続であるとか、といった、個別の事情により作業工数が大きく変わることが予想されます。
そうなりますと、定額でお受けいたします、というわけにはいかなくなります。
もちろん、世の中には、殆どの場合は一定金額で受託します、という旨を掲げている事務所もありますが、それは、大量受任によるコスト平均手法による価格の提示であって、決して、各事件毎の作業工数に変動はない、ということではない、そういったこととなります。
もしかしたら、補助者等の雇用により、これらの補助者の稼働コストは給与という形での支払い(多くの場合、勤務時間に対する、いわゆる時給制の延長と同視できる)という想定をするならば、これらの補助者の業務がオーバーフローするまでは一定額で受託します、というのも、一つの経営判断ではあるとは思います。
ただ、当事務所の場合は、行政書士本人の単独事務所ですので、前段落のようなコスト平均手法による見積は不可能です。
となると、最終的には、事件毎に詳細をお伺いして見積書を作成します、ただし、その詳細をお伺いするのが特定の条件を除いて有料面談となりますことより、最終的には、冒頭に記載しましたように「多くの場合は・・・、実質的に有料」という旨のご説明となります。
なお、「特定の条件を除いて有料面談」についての考え方ですが、当事務所主催(又は共催)による各種無料相談会にご参加いただきました場合は、当該無料相談会へのご参加が「特定の条件を除いて」の役務提供とみなすこととしておりますので、お間違えのないようにご理解のほど、よろしくお願いいたします。
「あれ?先日の無料相談会は無料相談会であって、このチラシには○○の場合面談等無料と書いてありますよ」というお話自体が、前行の説明に該当します、という意味となります。
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ありがとうございました。