第41類で『歌う行政書士』が登録査定となりました!

本日、弁理士の瀬戸麻希先生から、「歌う行政書士」についても第41類で登録査定となりました(登録第6611014号)、というご連絡をいただきました。

出願が今年3月下旬だったので、実質5か月程度で登録査定となった感があり、以前にもましてスピードアップして特許庁が審査してくださっているという印象を受けました。

こちらについては、途中で刊行物等提出書が何者かから特許庁に対して提出されたり(これは、要するに、社会で広く知られている文字列だから商標の登録査定をさせないべきですよ!なんて主旨の紙の書面をわざわざ特許庁に送付した人がいるってことですね)して、うわぁ・・・(自粛)と思っていた案件ではございました。

でも、類似の行政書士名称を商標出願された行政書士の先生についても、同様に刊行物等提出書が出されている旨審査記録にありましたが、その後ほどなくして登録査定となっていましたので、まぁ・・・大丈夫かな?ぐらいで受け止めておりました。

ネットで調べられる限りでは、ある経済誌にかつて行政書士が紹介され、その際に上掲の文字列を用いて掲載されたようであることがヒットいたしました。

とはいえ、まぁ、1回雑誌に載ったぐらいでは、社会で広く知られている文字列でもないでしょうに、という、審査官のご判断だったのかなという気がしております。

第45類については昨年当職が自力出願をしておりましたので、ある意味、自称したり行政書士業務において記載する分には問題はなかったのですが、実は、行政書士ではない者が、行政書士のことを紹介する記事中に上掲の文字列を使用している事例がありましたので、対応を苦慮して、第41類としても追加で商標出願することとした次第です。

さすがに行政書士自身が自称しているのであれば、それは、本人も行政書士として法律隣接職として、法を尊重するべき立場にはいるでしょうから(まぁ、行きつくところでは商標法違反として・・・というシナリオもありますので)、さすがに穏便に連絡さえしていれば、そこは理解をしてもらえるものだとは思っています。

が、しかし、行政書士ではない者・・・例えば、記者や記事作成者が、この文字列を使って行政書士を紹介している場合は、行政書士本人は我関せず(という、ちょっと非常識な行政書士が最近おりました)、そして、この行政書士ではない者への連絡に対して、その者が「いや、第41類で商標登録されていないので、ネット上で書くのは勝手でしょ」みたいな返しをされると、結構しんどいな・・・という気がしておりました。

もっとも、これまでに依頼した先は、基本的には掲載削除はしてもらえましたが・・・が、そうですねぇ、削除したけれど、そのことを誠実に連絡してくる人間は少ないのかな、という印象ではありますが・・・まぁ、こんな言い方をしたらアレかもしれませんが、特許庁から遠く離れた道県のことですから、もしかしたら、そういった対応力が首都圏とは異なるのかもしれないのですけれども、そういった幾つかの事例はございました。

といったところで、これで、何か商標法違反について当職から依頼する文言が変わるわけではない(必要もないのに居丈高な文章を送付する必要はないですし、基本的に穏便に相互理解を求めるべきと思っています・・・、という主旨です)のですが、法的な裏付けを以て依頼することは可能になる、というようには思っております。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。