法務局保管の自筆証書遺言に関する遺言書の存在を検索する場合

2020年7月より、法務局において自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

そして、実際に遺言者の相続開始後に、一般的には遺言書検索をすることになりますが、ここで留意する点を下記記載したいと思います。

まずは、自筆証書遺言を自宅等において保管していた場合ですが、これは、本当に必死に探していただくことになろうかと思います。

といっても、そもそも遺言書を作成したのかどうかすら聞いていなければ、それを探すことも滅多にできない・・・というのも、その通りかと思います。

まぁ、もしかしたら、後日、整理している段階で見つかることもあるでしょうし、あまりない話かもしれませんが、廃棄、隠匿など、不穏な話も多少は想定されるかもしれません。

次に公正証書遺言の検索についてですが、こちらは公証役場において行うこととなります。

全国、どこの公証役場でも公正証書遺言の検索自体はできますが(あくまで検索のみであって、謄本請求は作成した公証役場への請求になります)、公証役場に行かれる前に公証役場に連絡をして予約をして、必要書類を持参していく必要が出てきます。

ちなみに、例えば、相続人から委任を受けた者が代わりに公証役場に行って調査していただくことは可能です。

検索自体の費用は無料です。

ここまでは、良く知られていることかと思います。

この記事では、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用しているかどうかわからない場合も含めて、法務局に保管されているのかどうかを確認する方法ついて述べます。

まずは、ご自身が被相続人(=亡くなった方)の法定相続人、受遺者、遺言執行者のいずれかである必要があります。

つまり、この作業は任意代理人(士業者への相続手続を依頼するパターン)では実質的に行えない、ということのようです。

制度上は何人であっても回答書面を請求できるのですが、実質的に法務局に被相続人の遺言書が存在しているのかどうかの明確な回答が一切得られない・・・という不思議な書面を800円払って受領する、という流れになっています・・・。

ところが、法務局のパンフレットでは「どなたでも請求できます、ただし、相続人、受遺者、遺言執行者以外の場合は・・・」という、親切でない文面で案内がされています(これ、民間でやったら実質的にクレームになりそうな・・・)。

でも、法務局に電話して、本当にしたいことはコレなんですが・・・と尋ねたら、とてもわかりやすく教えてくださいました。

そりゃ、そうですよね、800円払って受け取った人(相続人、受遺者、遺言執行者以外と仮定します)が、えっ?!となるでしょうから・・・。

なお、正確には、パンフレットには「②請求者が,請求書に記載した特定の遺言者の相続人でない場合,特定の遺言者の,請求者を受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が,遺言書保管所に保管されているかどうかの確認をすることができます」と書いてあります。

つまり「指定した遺言者が、請求した人を、受遺者等や遺言執行者と指定した遺言書があるかどうか」という回答になりますので、請求した人が、例えば、相続手続を依頼された方(受遺者等や遺言執行者には該当しない方)の場合は、当然「ありません」という回答になります、ということになるような状況かと思われます・・・。

それから、相続人、受遺者、遺言執行者であっても、もし、法務局の窓口で遺言書検索をされる場合は、事前に法務局(しかも、遺言書保管を取扱っている法務局)に連絡をして、予約を取りましょう。

遺言書保管の場合は、遺言書保管官の業務スケジュールもあるでしょうから予約は要るでしょうね・・・、と想像できますが、遺言書検索なんて電算化されているだろうから、直ぐに調べてもらえるのかなと思いきや・・・、どうも、そういった仕組みでもないようです。

確かに、法務省のパンフレットには「遺言書の保管の申請など,本制度の多くの手続は,実際に遺言書保管所に来て行っていただくものとなりますが,それらの遺言書保管所において行う全ての手続について,予約が必要です。」と書いてありました・・・、まぁ、「など」や「全ての手続」と書いてありますが、一読してわかりやすい書き方ではないかも・・・ですね(例示するか、個別のページに要予約と書くか・・・が、親切なのではないかと・・・)。

一番手軽なのは、本請求については郵送で請求することのようです・・・これであれば、依頼人ご自身で申請書を書いて対応できそうですね!

あるいは、この請求に関する申請書を作成することのできる資格者に依頼するのも良いかと思います!

この資格者(士業者)につきまして当事務所でご紹介することも可能ですので、ぜひご相談ください。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。