兼業(複業)について

この点につきましては、当事務所の運営と直接的には関係はないのですが、コンプライアンス的な観点でご心配をおかけすることがないように、要旨のみとはなりますが明示しておいた方がよいのかなと思いまして、以下、記載いたします。

以前の記事などで、わたくしは当事務所以外に、複業も実施している旨、お伝えさせていただいております。

この点、特に当事務所の運営自体とは関係はないことではありますが、世の中、公開情報を上手くつなぎあわせると、合法的な範囲であっても、個人に関連した情報を組み合わせて、当該個人に対して、何かと推測(場合によっては推定)することも可能ではあります。

(本記事では、そういった行為を推奨、勧奨、誘導するものではありません、あくまで、可能性論という観点での言及のみとご理解ください。)

当事務所は、行政書士個人名(行政書士石川秀俊事務所)を表示した事務所名称にしておりますし、現実に、日本行政書士会連合会(日行連)サイトの行政書士検索により、有効に登録されている行政書士であることの確認が可能です。

一方で、『歌う行政書士』としての商標登録については、これは特許庁の外郭団体(独立行政法人工業所有権情報・研修館)のサイトから検索が可能ですので、地方公共団体レベル(横浜市)にて同一で、なおかつ同姓同名の行政書士ということであれば、同一人物であると推測するのは可能かと思います。

このような情報を入手したところで、個人名でGoogle検索をしてみるとか、上掲の特許庁関連団体のサイトで今度は特許発明者として検索するなど、詳細は省略いたしますが、業界に精通している方であれば複業関係についても想定可能な範囲かと思います・・・。

(改めてお断りしておきますが、そのような目的での諸検索システムの利用を当事務所が推奨しているわけではありません。)

そうなりますと、「あっ、この人(=本稿では、わたくし)、複業先から許可を得ているのかな?」と思われることもあるかと存じます。

いわゆるコンプライアンス観点、ということになりますでしょうか。

「法令順守」というと主に日本国法令に準拠している観点となるのでしょうが、「コンプライアンス」というと日本国法令順守に追加して社会的規範についても遵守しているという評価観点となりますので、より広い範囲について世間の皆様にご安心いただるような存在であるか、という点が大切な要素であるものと理解しております。

上掲の写真の通り、正式に複業先から許可を得て当事務所を運営しております、という点を、本記事で明確にお伝えさせていただければ幸いに存じます。

どうぞ、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

つきましては、皆様におかれましては、どうぞご安心いただきまして、当事務所への業務のご用命をお待ち申し上げております。

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ありがとうございました。