
3月26日に出願していただいた、「歌う行政書士」(41類)及び「こころの遺言相続」(41類)の商標に関する公開公報が本日発行されました。
先日も記事を掲載しましたが、今回は当事務所提携弁理士である瀬戸麻希先生に出願をお願いいたしました。
その時にも書きましたが、やっぱり専門家にしていただく手続きほど、出願人として気が楽なことはありません。
やっぱり餅は餅屋、制度を熟知した専門家に安心してお願いできる点が最大のメリットだと思っています。
今回の審査は2023年になってからだと思っていますので、まぁ、当事務所的には果報は寝て待てのつもりでお待ちします。
それまでに、少なくとも45類では商標登録済みなのですから、そこをある程度活かした形で事務所経営を行っていこうと思っています。
ちなみにですが、商標登録をするってのは何か特別なことなのかと思っている方もおいで(一般の方ではなくて行政書士を念頭に置いています・・・ちなみに、こんな記事を読んでいる暇な行政書士=あなたのことですよ!行政書士の先生!!=のことをイメージしております)のようなのですが、わたし的には、そこまでとは思っていません。
要するに台帳が特許庁にあって、そこに早い者勝ちで記載した出願人に独占的な呼称の権利が与えられる、といった程度のものです。
もちろん、その台帳に登録するのが一定の方式に従って・・・というのは当然のことではあります。
その一定の方式に従って・・・という部分が、正に弁理士さんの出番というわけです。
なので、個人的には「登録商標をお持ちの・・・」というご紹介をいただいたこともあるのですが、そこまで特別なことか?とは思っています。
ただし、「歌う行政書士」にしても、「こころの遺言相続」にしても、当職としては、ひとかたならぬ思い入れはございますので、当然ですが、商標法に従って他の方の呼称は思いとどまっていただくことを要求は致します。