登録自動車(いわゆる軽自動車ではなく一般的な普通車などをイメージしてください)の名義変更とは、移転登録と呼ばれており、運輸支局等の窓口において手続きをする必要があります。
相続開始となった場合も、例えば不動産の所有権移転登記と同様に登録自動車の移転登録も必要となります。
この場合、もしも登録自動車の新所有者の住所地などを管轄する運輸支局等において手続きが要りますが、先日、このような事例がございました。
被相続人は法定相続人となる子と別居(遠隔地)しており、その法定相続人が法律上は取得するも、被相続人と同居していた親族が当該登録自動車を売却等で処分をしたい・・・という案件でした。
通常ですと、相続によって移転登録をする場合も、新所有者となる方が車庫証明を取得する必要があります。
が、上記の案件は、その法律上の一瞬のために車庫証明が必要ですよ、ということはなく、連続して移転登録を申請することにより、無事、同居親族(つまり使用の本拠地が同一)ということで、移転登録が完了したものでした。
当事務所として、運輸支局にて手続きを行うのは滅多に無かったのですが、全ての書類を整えて手続きして参りましたので、特段問題なく手続きは終了いたしました。
他にも、上記案件に付帯した特別な事情があって、簡単に移転登録をするのが困難かと思われるような案件ではありましたが、当職の提案にご同意いただく形でスムーズに想像手続及び移転登録が完了したものです。
簡単に相続手続が進行するかどうか、少々込み入ったご事情の場合は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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ありがとうございました。