遺言書作成をお勧めします

このタイトル、何を書いているのですか?!と言われてしまいそうなのですが、当事務所は行政書士事務所ですので、平にご容赦賜ればと存じます。

正直申し上げて、下記に該当するような方であれば、ぜひ遺言書作成をお勧めいたします。

(1)子育て中の世帯

子育て中(その子供が未成年)ということは、基本的には20歳代~40歳代ぐらいの、いわゆる病気等とは無縁に思えるぐらい、若さと元気に溢れた方々であろうと想像いたします。

もちろん、そんな方々の万一の可能性は大変低いと表現しても過言ではないでしょう。

ですが、その万一の際に、少々面倒なことが発生します・・・このため、ぜひ一家の大黒柱には(ツインカムの場合は両方とも)、シンプルな内容の遺言書でよいと思いますので、一筆書いておかれることをお勧めいたします。

詳細は、こちらの記事をご覧ください。

シンプルなので、ご自身で書いておくことで、ほぼ費用もかからず作成できますし、毎年定期的な保管料などもかかりません。

なお、ご自身でシンプルな遺言書を作成する場合の参考図書については、こちらの記事でご紹介をしております。

(2)子供のおられない世帯

遺産相続とは、遺された親族の経済的安定のための財産分与、という側面がございます。

よって、配偶者や子が優先的に遺産相続を受けるわけですが、もしもお子様がおられない場合となりますと、場合によっては実親あるいはご兄弟が相続することもございます。

このような点を踏まえますと、先に、どのような形で相続させるのかについて整理をしておいた方が、何かとよろしいと存じます。

ある公証人の方がおっしゃるには「遺言書とはお守りのようなものですので、これを作成しておいて、健やかにお過ごしください」ということでした。

この記事では、本ケースに該当する場合について、遺言公正証書の作成をお勧めしているわけではありませんが、経済的配分を巡って面倒な事態とならないように、(1)とは異なり、できるだけ専門家のアドバイスにより遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

もちろん、当事務所でもご相談には対応させていただきます。

(3)不動産や多額の金融財産をお持ちである場合

どうしても不動産となりますと経済的価値が高いということもございますし、それだけでなく、容易に分割することのできない財産となりますね。

動産という、例えば、経済的価値のあるモノであれば、最後は売却して換金した後、金銭的な分配ができますが、土地や建物は「『不』動産」というぐらいなので、動産のようにモノを分割することとは事情が異なってきます。

このため、この分割方法あるいは金銭的な解決方法に至るまでを遺言書で指定しておいた方が、後々、相続ならぬ『争族化』することを避けられることになります。

また、多額の金融資産の場合であっても、やはり一定の分配方法は指定しておいた方が良いかもしれません。

(4)子供が複数名いる場合

上記(1)との相違点は、その子供が成人していたとしても該当します・・・、という点が異なります。

統計上のデータではありますが、相続財産が一千万円以下であるケースであっても、少なくない確率で、兄弟間で『争族化』することもあるそうです。

最終的には、家庭裁判所で調停や判決が必要となりますが、ぜひ、そういった争いとなる前に、何らかの形で遺言書を遺しておければ、もしかしたら、要らぬ争いを避けることができて、遺された方々が円満に過ごされるかもしれません。

(5)子供が遠方にいる場合

遠方(例えば、日本国外)にいたからといって必ずしも遺言書が必要というわけではありませんが、財産の整理のために、わざわざ金沢区にたびたび来られるというのも大変なことではあります。

そのような時に遺言執行者の指定がされている遺言書を作成しておけば、その代理業務を行う者(例えば、士業)に依頼をするなどにより、ある程度スムーズな対応が望める可能性もあります。

他にもあるかもしれませんが、ひとまず、これぐらいとさせていただきます。

もしも、上記条件に該当するなどにより、ご相談いただきます際は、ぜひ当事務所にお声がけいただければ幸いに存じます。

一定の条件により、初回面談無料などの対応をさせていただきます。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。