クーリング・オフのTips

最近、修理業者や販売業者(工事業者)を語ったお電話をいただくことがあるそうです。

何を隠そう、当事務所へも他の区からガス機器点検という触れ込みで、お電話を頂戴いたしました。

が、しかし・・・いや、待て、金沢区内に東京ガス正規代理店様(ライフバル金沢・能見台店様)があるのに、何故、他の区の業者から電話がくるのだろうか・・・。

(前にあった、「消防署の方から来ました」みたいな香りを感じましたよ、すでに。(笑))

そこのあたりを率直に聞いてみたところ、要するに、金沢区ではない給湯器の販売設置工事会社様、ということのようでした。

多分、電話番号を順に電話していっているのだろうかと当職は想像しています(市外局番045で地域を限定できますからね)。

もちろん、丁重にかつ明確にお断りさせてもらいました。

(でも、多分、電話番号を順に電話しているだでしょうから、また、何年後かに電話がかかってくるのかな・・・?(笑))

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さて、クーリング・オフのTipsについてです。

あくまで、この記事は当職の妄想の域を出ませんから、皆様が参考されるにあたっては、ご自身により慎重にご判断ください。

クーリング・オフというと、該当する契約の契約日から一定の期日以内に当該契約の解約旨を意思表示することで有効になるというのがザックリとした話ではあります(さすがに口頭では記録が残りませんので、意思表示の伝達手段としては除外ですかね)。

そうなりますと、如何にして、申し入れ先である相手方会社に第三者視点でも記録を残しつつ意思表示をするのか・・・というのが焦点となろうかと思います。

記録が残るためには、標準的には第三者や装置類を介した通信が利便性が高いものと思われます。

(もしかしたら、直接相手方会社に文書を手渡し・・・、という展開もあるのでしょうが、そこの心理的ハードルの高さを緩和する意味もあってのクーリング・オフ制度なのかな、ということで・・・。)

幾つか通信手段は許容されているようで・・・、要するに、郵便、ファクス、電子メールが例示されていました。

が、相手に所定の内容(クーリング・オフをする旨の意思表示)が到達したことが、第三者視点で客観的に証明可能(なおかつ確定日付要素がある)であった方が良いと思われます。

クーリング・オフ期間が過ぎてから、いざトラブルになったときに、相手方会社の関係者が「えっ?到着していません・受け取っていません(郵便、ファクス、電子メール)」「えっ、見当たらないですね(ホントは削除とか?)(電子メール)」「えっ、機器が故障していて受信していても印刷されていません(ファクス、電子メール)」といった回避対応をされる可能性は想定内といたしましょう。

なので、解除通知の手段はなーんでもオッケー、というわけにはいかないように思ったりしています。

行政書士のわたくしからすれば、受任案件の場合、確実に到達する形で依頼人の期待に応える、それが仕事師としての面目躍如です!と思っています(大げさですね!)。

そうなりますと、ファクスと電子メールは、如何に便利な時代になろうとも、到達確認を別途電話等で実施して、相手方が認めて初めて功を奏する可能性が高いと思われますので、あくまで補助的な位置づけになってしまうのかな、というのが正直なところです。

(それとて、確認の証拠が客観的に残されていないと、結果として、言った言わないの堂々巡りの可能性大、ということですね。)

そうなりますと、郵便だけ、あるいは郵便と併用してファクスや電子メールを用いる、といった方向性になりましょう。

ファクスは、送信側でも送信完了信号が相手方機器から創出されたのを受信して受信側で受信完了ということを知ることができますが、それでも、実際にファクスの文面が印刷されて人目に触れたのかどうかまでは、やはり心もとないところではあります。

事業用ファクスであれば、まさか、そういったことはないかもしれませんが、家庭用ファクスを用いているような事業所ですと、実際にはどうでしょうかね、といったところでしょうか。

しかも、そういった家庭用ファクスです、事業用ファクスです、というのは、送信側では基本的にわからないです(昔のG4ファクスであれば、ほぼほぼ事業用ファクスと言い切れたんでしょうが・・・・)。

それなので、まぁ、ファクスや電子メールでの証跡を期待するってのは、どこまでいっても気休め程度ですかね。

さて郵便の場合ですが、意思表示を含めて最高なのは内容証明郵便(+配達証明)かなとは思います。

ただ、ちょっと煩雑かな~という気もします。

かといって、さすがに普通郵便は、今の時代、特に厳しいと思われます。

なぜなら、普通郵便となると差出人側もポストに投函して消印が機械でされる可能性が高いため、そうなりますと、機械の具合にもよりますが、確定日付が判別できないよと、相手方が主張してくる可能性が出てきます(面倒ってことですね)。

そうなりますと、やはり、郵便局の窓口で差出して、人手により消印を確実に押印してもらう、あるいは、書留等にして追跡記録を残す、という方向がベターかなとは思います。

ちなみに、普通郵便でも窓口で消印してもらうこともできますが、なにせ配達に関する記録が残らないので、「いや、うちには届いていないですね」と、実は届いているのに破棄されていたりとか、本当に郵便事故により届いていないのか、差出人側でも、もう何もできないこととなってしまいます。

といったことで、書留郵便系で差出しをしましょう(速達だけなのはNGです)。

ちなみに、配達記録は、相手方のポストに投函されたまでを証明するものですから、いや、ポストが雨で濡れて郵便(文書)が水分で滲んで判読できませんでしたね・・・、とか、想定外の切り返しをされる可能性は考えられます。

(ポスティングしていましたので、郵便受けの設置状況含めて、そこのあたりの可能性は常々意識していました。)

よって、簡易書留か一般書留が有力な選択肢になりますね。

あとは、郵便の体裁ですが、封筒に入れて送るのは避けた方が良いかもしれません。

なぜなら、封筒に入れた書留郵便が証明するのは、「その封筒が配達されたこと」が、究極の焦点となるからです。

いえ、そんな文書は入っていなかったな~とか言われたら、もう水掛け論となるわけです。

となると、話が舞い戻りますが、それを防ぐのが内容証明郵便なのかもしれませんね!

とはいえ、簡便で有用な回避方法としては、葉書を使うことではないかと思っています。

これであれば、その書留扱いの葉書を受領しました→葉書裏面に契約解除の意思表示が印刷されています、ということで、これをさすがに読んでません~、とは言えないわけですね!

(そんな子供じみた言い訳が、行政機関や裁判所などで通じるようなことはないですね!たぶん)

しかも、書留郵便が担当者ではなく会社の誰かが受領したら到達したこととみなす、というのは、法務省関連でも普通に運用されているようです(行政書士なので、あまり詳細は書きませんが、そういう主旨の法令の手続きもあるよってことで察してください)。

あとは、できれば、配達証明はつけておきましょうか、差出時にお願いすれば数百円で済みます。

日本郵便のインターネットサイトでも追跡結果は表示されますが、やっぱり郵便局からの証明はもらっておいた方がベターかなとは思っています(特に行政書士としてご依頼いただいた場合は・・・)。

さて、ここまでは、普通に情報を集めれば、たどり着くことのできるノウハウかなって気がしています。

当職の場合は、上述のように、確実に配達(確実に書状が到達し意思表示が伝達される形)という点まで常時モニタをしています。

これ以上は企業秘密なので書きませんが(笑)、実は、確実に到達する形ということについて、結構気を配っているのですよ。

時として、アレコレと対応しております。

といったところで、本記事は、これにて終わりにさせていただきます。

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ありがとうございました。