お子様が誕生したら・・・

お子様がお生まれになったばかりの数ヶ月は、本当にご苦労なことと存じます。

当職も、さんざん、ブーイングの時期を経ておりましたが、なんとか、ようやく人の親としての務めを(最小限かもわかりませんが)果たせているような次第です。

さて、こうしたお祝いムードの際に、こんなことを書いては申し訳ないことではありますが、お子様がお生まれになったようなご家庭のご夫婦の方々には、是非、以下の記事をご覧いただけますと(商売抜きで)とても嬉しく思ったりします。

もちろん、お子様がお生まれになったご夫婦以外にも、例えば、おじいちゃん、おばあちゃんになられた初孫さんがかわいくて仕方が無い、という方々にもご覧いただいて、どうか、その孫の親御さんにお伝えいただければと思います。

当然のことながら、人はいつかは死亡することとなります。

特に、わたくしのような者にしてみれば、相続開始という言葉で言い表して言いますが、それだと、ちょっとだけ法律的なベールで覆うようなイメージではありますけれども、いずれにしても、先に書いたとおり、いつかは相続開始となります。

ただ、現在の日本においては、男女ともに平均寿命は80歳代となっておりますから、もちろん、平均より早い遅いはありますけれども、例えば、50歳未満での相続開始となりますと、不慮の事故など、限られた場合となる可能性も十分あります。

端的に言いますと、ものすごくザックリと言って、50歳以下ですと0.01%程度なのかな・・・ぐらいで考えております。

つまり1万人に1名程度、ということになりますでしょうか・・・、左記の値は、あくまでもイメージで記載しておりますので、詳細は政府発表の資料をご参照ください。

さて、ものすごく雑な計算をしますと、その子育て世代を念頭に置いて、子が成人するまでの約20年間での子の親の相続開始可能性は、0.2%程度になるのかなと計算できそうです(1万人に1名程度が20年間という考え方です)。

それでも、まぁ、1万人に20名程度といった具合なので、それが高いのか低い(極めて稀)と感じるかは、人それぞれなのかも知れませんが、当職の観点から申し上げますと、ズバリ、

 「お子様が生まれるのと前後して、そのご両親は遺言書を書くべきです、そしてそれは、自筆証書遺言で自宅保管でも概ね足ります」

と申し上げておきたいと思っています。

なぜかと言いますと、万一、未成年の子の親が相続開始となりますと、漏れなく遺産分割協議が必要となります。

その遺産分割協議においては、生存配偶者が未成年の子の親権者(法定代理人)として参加することは基本的にできません(もちろん、被相続人の配偶者の地位では参加できます)。

となると、誰かに頼まなくてはならないことになりますが・・・、それは自分達では手配が出来ず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てないといけない、というルールになっています。

そのような大変な手続きを経ずとも、要するに、極めて稀な事態となる前に、紙とボールペンで遺言書を予め書いておけば良い、ということになるわけです。

それであれば、わずか数百円程度で済む、ということになります。

文例は、インターネット上にありますので、検索していただければ、殆どの場合は無料で必要な情報が手に入ると思います。

あまり細かい点は本記事では書きませんが、ぜひ、上記のような点を頭の片隅に入れていただいて、その極めて稀な事態となっても問題が無いように備えると宜しいかと思います。

イメージ的には、例えばですが、子の学資保険に入るとか、親の生命保険に入るような感じの備えかと思います。

でも遺言書の場合は、月額年額といった経費はかかりません。

この点も踏まえて、どうか、賢明な備えをご検討いただければと思っています。

(これは、仕事や商売という話より、当職自身が未成年者の親であることから、こうした点が世の中に広く知られていない、という点を看過できずに記事にしてみたものです。)

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ありがとうございました。